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えっ、金利上がるのに総支払額は減るの? フラット35の「使える」団信

   住宅金融支援機構が取り扱う、全期間固定金利型住宅ローンの代表格「フラット35」の団体信用生命保険(団信)が、2017年10月1日の申込受付分から変更される。

   団信は、住宅ローンの返済中にローン契約者が死亡した(または高度障害になった)場合、生命保険会社がその時点のローン残高に相当する保険金を、本人に代わって金融機関に支払うことでローンが完済となる制度だ。

  • 住宅ローン「団信保険料」の負担もバカにならないよ
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10月1日から総支払額が少なくなる

   銀行などの住宅ローンは、団信への加入が義務付けられ、健康面などの問題から加入できない場合には原則、融資を受けられない。また、加入できる場合の保険料は金利の中に含まれているため、別途支払う必要がない。

   一方、フラット35の場合、団信加入は任意で、加入できない人でも融資を受けられるが、加入する場合には、金利とは別に保険料を毎年1回支払わなければならない。

   残高不足などで、保険料の口座引き落としができないと、万一のことがあっても保険金が出ないといったトラブルが発生しかねない。

   こうしたリスクを解消するため、今年10月から、フラット35の団信を、民間の住宅ローンの団信と同様に毎月返済額の中に保険料を含めて引き落とすことになったのだ。

   それに伴い、総支払額も少なくなる。たとえば、9月末までに3000万円の借り入れを申し込んだ場合(金利は年1.12%とする)、35年間のローン総返済額は約3628万円になる。加えて毎年、団信保険料の支払いがあり、35年間の保険料総額は約204万円。ローン総返済額と団信保険料を合わせた総支払額は約3832万円にのぼる。

   10月1日からは団信保険料が金利に含まれるため、金利が0.28ポイント上がる。年1.12%だった金利が年1.4%になると、35年間の総支払額は約3797万円。ローン総返済額だけを比べると9月末までに申し込んだほうがオトクだが、団信保険料を加えると、金利が上がっても、団信保険料がいらなくなる10月1日からのほうが、総支払額で約35万円も少なくなるのだ。

保障内容も変わり、保険金が支払われる症例増える

   団信の保障内容も変わる。現行の団信では、死亡時や高度障害になった場合に保険金が支払われるが、「所定の高度障害状態」という判定基準は、保険会社各社の基準で判断されるため、どのようなケースで保険金が支払われるか、わかりにくかった。

   そのため、2017年10月1日からの団信では、身体障害者福祉法に定める1級、2級の障害で障害者手帳の交付を受けた場合や介護保険制度に定める要介護2以上など基準が明確になった。

   変更点を整理すると、以下の3つ。

   ① 団信の種類は、「新団信<一般>」「新3大疾病付き団信」「新団信<デュエット(夫婦連生)>」の3種類。

   ② 保障内容は、「死亡保障+高度障害保障」から「死亡保障+身体障害保障」に変更。

   ③ 新3大疾病付き団信は、「死亡保障+高度障害保障+3大疾病保障」から「死亡保障+身体障害保障+3大疾病保障+介護保障」に拡充。

   また、保障内容が「高度障害」から「身体障害」に変更されることによって、

   視野狭窄

   両耳全聾

   片手喪失

   脳梗塞による片手機能の全廃

   脳梗塞による半身不随で片手片足に著しい機能障害

   ペースメーカー装着

   C型肝炎

といった症例でも保険金が支払われる。

   いずれのケースも、障害者手帳1級または2級の交付が必要となるが、症例範囲が広がったことで、保険金が支払われる要件も拡充されたことになる。

   新3大疾病付き団信の保険料も安くなる予定で、介護保障も付く。今後はローン金利だけでなく、団信など保障面も含め、民間の住宅ローンと比較して慎重に見極めたいものだ。(阿吽堂)