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サラリーマンのための確定申告(その3) 副業している人が注意すべきこと(後編)

   今回は、「副業している人が注意すべきこと」の後編だじぇい!

   平井先生。副業が「事業」と判断されてしまうことってあるんきゃすか? その場合、どうなるんだじぇい?

   たとえば、きちんとアルバイトとして雇われている場合は事業にはならないけど、ライター業やアフィリエイトによる収入になると個人の事業と見られやすいなどといった、わかりやすい線引きがあれば教えてほしいじぇい。

  • 副業している人は注意が必要です!
    副業している人は注意が必要です!
  • 副業している人は注意が必要です!

サラリーマンのアフィリエイト収入や原稿料収入は「雑所得」

   収入の内容が事業なのか副業なのかについては、具体的な線引きは非常に難しいです。副業であっても、収入の内容やその事業への投入時間、継続性などから事業として認定してもらえる可能性はあります。

   所得税の計算上、事業としての収入であれば事業所得という分類になり、事業までの規模はないということであれば雑所得という扱いになります。

   たとえば、サラリーマンが副業としてコンビニエンスストアなどでアルバイトしている場合には、アルバイト先からもらう収入が給料となるので、2か所から給与をもらう場合に該当します。そのため、確定申告は必要になりますが、事業所得、雑所得のいずれにも該当しません。給与所得になります。

   また、フリーランスの方が個人事業だけでは生活ができないため、空いた時間を使ってアルバイトをした場合には、フリーランスの仕事がメインということであればその収入は事業所得となり、アルバイト先からの収入は給与所得として申告することになります。

   サラリーマンが空いた時間を使ってアフィリエイトなどの収入を得た場合は通常、雑所得として申告することになります。

収入と経費の内容がわかる資料は用意しておくこと

   じゃあ、サラリーマンが副業でライターをしていた場合の原稿料などは、どんな所得になるんきゃすか?

   サラリーマンが副業で受け取った原稿料やデザイン料などは雑所得となります。

   ただ、最近は働き方改革などで会社も副業を認めるようになってきており、空いた時間というよりは、休みの日にライター業などを個人事業としてやられる方も増えているかと思います。

   この場合にはライター業が事業として認められる可能性があり、認められた場合は事業所得になります。

   それではどのようにしたら事業所得と認められることができるのか? についてですが、じつは雑所得と事業所得の違いに明確な基準はなく、税務署の判断を仰ぐことが一番の得策です。

   しいてあげるのであれば、

雑所得:単発的に行って得られた収入で継続性はあまりない。
事業所得:営利目的で反復して行っている仕事の収入で、継続的に利益が出る見込みがあること。またある程度の労力を要すること。

   といったところです。

   一般的には、ちょっとした時間におこづかい稼ぎのようにやっている仕事は「事業」と認められるのが難しいものの、休日や帰宅後の時間を最大限に活用し、フリーランス並みに仕事をしている、という場合は認められることもあるでしょう。

   いずれの場合であっても、収入の内容がわかる資料、経費の内容がわかる資料が必要です。あとで税務署から聞かれたときに説明できるようにしておいたほうがいいと思います。

   また、事業所得として申告する場合には、帳簿書類の作成も必要になってきます。事業所得の場合は、「青色申告」という制度を利用することで優遇を受けられるケースもあります。

ポイント
・ サラリーマンがアルバイトで給与収入がある場合には確定申告が必要な場合がある。ただし、「事業収入」でも「雑所得」でもなく、「給与所得」にあたる。
・ フリーランスの場合は、ふだんの仕事が「事業所得」、アルバイトでの収入が「給与所得」にあたる。
・ 収入と経費の内容がわかる資料は用意しておくこと

平井 隆(ひらい・たかし)
税理士法人 Alchemist 代表社員
2001年、大手会計専門学校に入社。会計・税務の資格試験の受験指導を担当し、毎年数多くの合格者を輩出する。2009年に税理士試験に合格。千葉県内にある大手会計事務所へ入所。所長代理として事務所運営を行うとともに、担当企業先のさまざまな経営問題に着手。資産税などのセミナーでも講演する。
企業の事業承継、資産家などの相続税の申告手続きを中心に相続・事業承継対策提案などを得意とする。38歳、埼玉県出身。