副業先での2時間勤務は「残業」かも!? 人事担当者が知っておきたいポイントを専門家に聞いた
みずほ銀行や三菱地所など日本を代表する大企業でも副業解禁が始まっています。社員から副業の希望がきているが、どう対応したらいいのかわからない...... と途方に暮れている人事担当者も多いのではないでしょうか。
コロナ禍で自社の残業が抑制されるなか、就業時間後に他社で働くことで、穴埋めをしたいという声もあがっているかもしれません。
時代は副業解禁に進みつつあるということはわかっていても、いざ自社で導入するとなるとノウハウもないし、面倒な論点が多そうと途方に暮れている人事担当者も多いのではないでしょうか。
今回は、副業・兼業制度や労務デューデリジェンスに定評のある労務管理専門家の寺島有紀さんに、論点を整理していただきました。
労働時間は単純に2社分を合算できない
副業をめぐり、抑えておきたい論点は、
(1)労働時間の通算
(2)従業員の健康管理
(3)競業避止や秘密保持
の3点があります。
(1)の労働時間の通算については、労働基準法で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」となっており、副業・兼業の場合に、本業先と副業先の労働時間の通算が必要になります。
つまり、本業先で1日8時間労働したあとに、副業先で2時間アルバイトした場合、合計10時間働いたとして、副業先で2時間分の125%の残業代が必要になってしまうということです。
副業先の立場からした「2時間しか働かせていないのに?!」と思うところでしょう。
同様に本業先にとっても問題があります。というのも、現在の労働基準法では原則「時間外労働と休日労働の合計で単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内でないとNG」という規制があり本業先で、たとえこの基準が守られていたとしても、副業先の労働時間を通算すると、法律違反になってしまう可能性があるのです。
企業の人事担当者にとって、副業解禁をためらう理由としては、この問題がかなり大きいように思います。 ただ、この「労働時間の通算」は、本業先に加え、副業先も「雇用形態」である場合に適用され、そもそも副業がフリーランスであったり、業務委託者としての活動であったりすれば、労働時間の通算の問題は生じません。
大企業で副業を解禁しているところの話を聞くと、この労働時間の通算の問題が大きいため、雇用形態での副業は禁止し、フリーランスなどでの非雇用形態の副業のみを認めているところが多い印象です。
まず、手始めに解禁するとしたら「フリーランス、業務委託等の非雇用形態での副業」から始めると、人事担当者にとってはハードルが一段下がるかもしれません。