2024年 4月 19日 (金)

「5年間通い放題!」がホントは1年? 「脱毛エステ」のトリックに引っかかる男性が急増中

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています
「永久保証!」
「5年間通い放題!」

   そんなサービス満点の宣伝文句につられ、近年は男性も通う人が増えている脱毛エステサロン。

   しかし、「途中で止めたのに返金なし?」「解約したのに支払いが続くとは!」と、中途解約をめぐるトラブルが絶えない。

   国民生活センターは、「脱毛エステの中途解約・清算トラブルに注意!」という報告書を2021年12月23日に発表。警鐘を鳴らしている。

  • 脱毛サロンのキャッチコピーには十分気をつけよう(写真はイメージ)
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「永久保証」を1回でやめたのに高額の解約料!

   国民生活センターによると、脱毛エステをめぐるトラブル相談は毎年3000件近くに達している。近年は、女性だけでなく、男性でもひげや脚、そして下半身のデリケートゾーンの脱毛を希望する人が多くなり、2021年(11末現在)はトラブル相談の23%を男性が占めるありさまた。

   こんな事例のトラブルが多い。

【事例1】永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、解約したら10万円請求された
インターネットで評判の良かった脱毛サロンに出向いた。「40万円支払えば永久に脱毛が受けられる。これ以上お金はかからない」と説明され、高額だが一生この値段で受けられるのであればと思い、ローンを組み契約した。1回目の施術を受け、痛みがあることを伝えたら「これ以上出力を抑えると効果がなくなるので我慢して」と言われた。
施術は3か月に1度しか受けられず、これ以上続けられないと思い解約を申し出ると、1回の施術代8万円と違約金2万円で合計10万円の解約料を請求された。契約書をみると「期間は1年間、施術は5回までが有償、6回目以降は無償」との記載があった。1回しか施術を受けていないのに解約料が高額で納得できない。(2021年3月、20歳代女性)

【事例2】施術有効期間が3年間と言われ契約したが、中途解約ができる期間は1年だった
「6か月で卒業」とうたう脱毛エステのホームページを見て店舗に行った。3年間で30回のコースを勧められ、高額だったので断ったが、「この値段は今日だけ」「半年~1年あればキレイになる」と引きとめられ、36回払いの個別クレジットを組み総額60万円の契約をした。6か月で10回通ったが効果を感じず、解約したいと申し出ると、「今解約しても約16万円支払ってもらう」と言われいったん保留にした。
その後1度も施術を受けず1年が過ぎ、もう一度中途解約を申出たら「1年間の契約期間を過ぎているので、中途解約しても返金はない」と言われた。契約書をよく見たら、確かに契約期間は1年間と書かれていたが、一方で「施術有効期間は3年間」と手書きで書かれており、私は3年間中途解約も可能な契約だと思っていた。施術を受けた分だけ支払って解約したい。(2021年6月、20歳代女性)

【事例3】「3年間通い放題コース」を契約し中途解約すると、有償部分は1回のみと返金を断られた
インターネットで男性向け脱毛エステを調べ、無償カウンセリングを受けに店に出向いた。「カウンセリング当日に限り契約できる特別なコース。脚とVIO (編集部注:下半身のデリケートゾーン)のコースでそれぞれ3年間通い放題(最大18回)で脱毛できる」と勧められ、合計30万円の契約をした。これまで脚とVIOそれぞれのコースを2回消化したが、毛包炎を起こしたこと、コロナ禍で支払いに不安を感じたことから中途解約を申し出た。
すると「中途解約はできない。初回の1回が有償で残りの最大17回の施術は無償である。すでに初回は施術済みなので返金もない」と言われた。契約書には1回当たりの単価の記載はなく、特記事項として「期間は36か月、中途解約不可」と書かれていた。私の契約は中途解約し返金を求められないのか。(2021年5月、 20歳代男性)

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