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「商品をSNSで宣伝すると報酬がもらえる」 架空のもうけ話に要注意

   国民生活センターは2019年4月11日、ウェブサイトで「『商品をSNSで宣伝すると報酬がもらえる』といって多額の商品を購入させる儲け話」に関する注意喚起をした。

   インターネット通販サイトで商品を購入し、その商品について「SNSで宣伝すると商品購入代金が支払われる」、「報酬などの収入がある」とのもうけ話について、全国の消費生活センターなどに相談が寄せられているという。

  • SNSを利用した「うまいもうけ話」に注意
    SNSを利用した「うまいもうけ話」に注意
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指示通りにしても「報酬払われない」「連絡取れない」

   国民生活センターによると、「ウソのもうけ話」は次のような仕組みだ。

   まず、消費者が通販サイトで商品を購入し、商品が手元に届く。消費者は購入商品を自身のSNSで宣伝し、副業サイト、広告代行ビジネスなどを運営する事業者に「宣伝を行った」と報告。報告が確認でき次第、消費者に商品購入代金や報酬が支払われる。

   しかし、消費生活センターなどに寄せられている相談には、

「実際に事業者に指定された食品、日用品、化粧品などをクレジットカードで約150万円分購入し、SNSで宣伝したところ、商品購入代金が全額入金されクレジットカードのポイントも貯まったので、翌月は約400万円分の商品を購入した。しかし、事業者からの入金がなく、クレジットカード会社に支払いができなくなってしまった」

という事例がある。

   また、

「健康食品や化粧品など合計5000円をクレジットカードの一括払いで購入し、商品を使用後、領収証と SNS へ投稿した画像を添付して副業サイトへ申請したら、直ぐに謝礼として商品購入代金を含む1万円が振り込まれた。ところが後日、健康食品の分の謝礼は返金するよう事業者から連絡があった。返金の理由を尋ねたが回答出来ないと言われた」

とのケースも。

   これを受け、国民生活センターは「勧められるがままに多額の商品を購入することは危険」と注意を促している。また副業サイトなどに「簡単にもうかる」と掲載されていたり、知り合いから紹介されたりしても、内容をうのみにせず、慎重に判断するようアドバイスした。

   妙に条件が良すぎるもうけ話を持ち掛けられて不安を感じた場合、トラブルが生じた場合は最寄りの消費生活センターなどに早めの相談をすることが望ましい。全国どこからでも繋がる消費者ホットラインは「188(いやや!)」番だ。