2024年 3月 19日 (火)

「愚かな」世論に流されないのが裁判官の務め?

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   「感情が先に立ってしまいますが、納得できません」(みの)。3児を死亡させた飲酒引き逃げ事故の今林大被告に「懲役7年6月」の判決が出た。

納得できません

   福岡地裁の川口宰護裁判長は、検察側が主張していた危険運転致死傷罪を認めず、「酒の影響で正常な運転が困難な状態ではなかった」として、業務上過失致死傷と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)を組み合わせた量刑を言い渡した。

   今朝の『朝ズバッ!』のコメンテーターの面々も「納得いかない」点では、司会のみのと同様、判決に強い反発を示した。

   まず、みのが判決に強く憤ったのが、酒を飲んで時速100キロで車を走らせ、事故直前に12秒間も脇見運転していたにもかかわらず、「危険運転に当たらない」としたこと。

   「時速100キロで12秒間脇見で走る。普通ならできませんよ。12秒間て長い。3秒と持たずに真っすぐ向きますよ。酒を飲んでいるからできる。よく考えてほしい」

   ヤメ検の大澤孝征弁護士は「久しぶりに、法律家としてこの裁判官は法令解釈が間違っていると指摘したい」と、専門家として以下の意見を。

   「裁判官が認定したのは『正常な運転が困難な状態は、酒の影響で正常な運転ができない可能性がある状態でも足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあること』となっている。それでは運転操作できれば正常となり、100キロで12秒間目を離しても正常な運転となってしまう」

   「正常な運転の解釈としては、『法令を順守して運転者として注意・義務を果たせるような状態で運転すること。そういう状態にあること』でないと、おかしい。50キロ制限の一般道路を100キロで走ること自体がすでに正常ではないのですから」

   また大澤弁護士は「この裁判官は、酒を飲んで事故を起こしたのはすべて危険運転致死傷罪という世論に押されて判決を適用していいのか、という気持ちがあって敢えて、逆さに見て厳しいハードルを設けて判決を出した。この点間違いないと思う」。

   世論に押されて性急につくったため、あいまいな基準の危険運転致死傷罪。「弱点が露呈した」(与良正男毎日新聞論説委員)ことは間違いない。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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