2024年 4月 25日 (木)

ロス疑惑「ポイント」はココ

   米ロサンゼルスで1981年に起きたいわゆる「ロス疑惑」。サイパン警察に逮捕された三浦和義容疑者(60)=日本では無罪確定=についての移送審理が3月3日、サイパンの裁判所で始まった。

何がポイントに?

   この話題は、最近は「一事不再理」の法律解釈、「新証拠の有無」やら、他局のワイドショーでは無罪が確定した「日本の裁判のメンツ論」まで出て混沌。ここらで専門家が説明してくれないかと思っていたら……。

   今朝の『とくダネ!』は、カリフォルニア大学院で博士課程まで終了した藤本哲也・中央大学法学部教授が登場、説明してくれた。

   まず番組は、サイパンから中継で取材に当たっている岸本哲也リポーターが現況を。それによると今朝の10時から始まる移送審理では2点が中心になるという。

   一つは三浦容疑者の保釈請求。もう一つは、三浦容疑者がロス移送に同意するかどうか。三浦容疑者が移送に同意しなかった場合、最終的な決定権はサイパンの裁判官にあり、裁判官が事実関係を調べたうえで判断することになるという。

   そこで「移送審理では何がポイントになるの?」(小倉)という疑問。

   ポイントは2つあるという。カリフォルニア州法が「一事不再理」の原則を改正したのは2004年、日本での無罪が確定したのは03年で、「さかのぼって罪は裁けない」とする原則と、もう一つ「刑罰は法律が成立した時点以降のみ適応される」という原則。

   そこで藤本教授は「ロス市警の立場に立っていえば」と前置きし、次のように解説した。

   「一事不再理の原則も、刑罰は法律が成立した時点以降の適応という原則も、すでに日本でこの事件の時効が成立している以上、関係なくなり、三浦容疑者サイドの主張は通らない。加えて日本にない共謀罪が逮捕理由になっておりその事実だけでも裁けるという。

   藤本教授はさらに「ロス市警は共謀者を確保していると思う。司法取引によって裁判はしないから、一切を話せということで、出てきているのが『新証拠』ではないか。大陪審で証拠が出てくるあたりで、かなり明らかになるでしょう」。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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