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「オレオレ」のつぎは「カニカニ」

   知らない人から電話で「カニ好きですか?」と聞かれたら、新手の『カニ送りつけ商法』なので要注意を!と、番組が取り上げた。

食べちゃっても?

   この詐欺まがいの商法が最近、急増しているという。2007年に年間で172件だった被害届が、08年1月―3月末の3か月間ですでに180件に達している。

   番組が紹介した被害事例1。電話で「カニ好きですか?」と聞かれ「好きです」と答えた。すると後日、宅配便でカニが、1万600円の請求書とともに送られてきた。このとき1杯分を食べ、残りを送り返したので6000円を支払ったという。

   被害事例2。突然「お届け物です」とカニの宅配便が。出ると「着払いで、代金2万円になります」と。身に覚えがないので送り返すと、送り主が「注文通り送ったのに何故送り返すのか」と、逆にすごまれたという。

   コメンテーターの大澤弁護士が「売買契約が成立していないのに、勝手に送りつけてきたのは返す必要はありません。そんな規定もない」。

   これに赤江キャスターが「もらっちゃっていいのですか。食べちゃっても」と念押し。大澤弁護士は「食べちゃってもかまわないです。明らかに契約していないなら払う必要ない」と明快な答え。

   ただし盲点もある。「カニですか、いいですよ」「結構ですよ」という誤解を招きやすい日本語の言い回し。はっきり「いりません」と拒否を伝えないと、相手がこの盲点を逆に利用してくるケースもある。

   また生鮮食品は、契約解除ができるクーリング・オフ制度の適用外で、1度契約してしまうと拒否できないことも注意する必要がある。

   盲点を突いてくるのがこうした商法の常道。生き馬の目を抜くような世の中だが、くれぐれもご注意を。