2024年 3月 19日 (火)

押尾学初公判「有罪」なら懲役8年から10年以上

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   きょう3日(2010年9月)午後1時半から、東京地裁で「保護責任者遺棄致死罪」などに問われた俳優・押尾学の初公判が開かれた。被告が有名人で、罪状についても否認している裁判員裁判としても珍しいケースだ。被告側は全面的に争う方針だが、有罪と判断されたときの量刑はどのくらいになるのか。

争点は「保護者」「遺棄」「致死」

   裁判の争点は3つだ。ひとつ目は押尾が救護責任を負う「保護者」といえるかどうか。検察側は押尾が合成麻薬を飲ませているので「保護義務」があったとしているのに対し、弁護側は「死亡した女性が自ら飲んだのだから、押尾は保護者にあたらない」という主張をするものと見られる。

   2つめは「遺棄」したのかどうか。検察は「すぐに救急車を呼ばず放置」、弁護側は「心臓マッサージなどをほどこした」と、これまた真っ向から対立している。

   3つめは「遺棄が死に直結したかどうか」だ。検察は「すぐ救急車を呼んでいれば死ななかった可能性がある」とこの部分についても容疑は成立すると見ているが、弁護側は「そもそも遺棄しておらず、かりに遺棄だとしてもショック死で手遅れだった」と反論する見通しだ。

   では、裁判の行方、量刑はどうなるのか。国際弁護士でコメンテーターの八代英輝が解説した。

「有罪、無罪はまったく予断を許しません。かりに保護責任者遺棄致死罪で有罪ということになれば、懲役8年から10年以上が予想されます。もしこちらが無罪でも、麻薬の所持と譲渡でも起訴されていますから、懲役1年6か月ぐらいの判決になります」

   キャスターのテリー伊藤は「何しろ密室の事件ですからね。どうなるんでしょうか」と結論を急がなかった。

文   赤坂和郎| 似顔絵 池田マコト
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