2024年 4月 19日 (金)

酔っ払ってトラブル―これって犯罪?責任なし?

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   忘年会シーズン真最中。酩酊状態でケンカになり、歌舞伎界の放蕩御曹司のように事件の「渦中の人」になる可能性も少なくない。小木逸平アナが、「酔っていた」では済まされない、知っておきたい飲酒にまつわる法律知識を取り上げた。コメンテーターの元検事・田中喜代重弁護士が監修した「酒を飲んで陥りやすい落とし穴」とは…。

「ボトルを空けるまで帰さない」

   まず、「ボトルを空けるまで帰さない」と酒好きの先輩と居酒屋に出掛けた後輩、ジャンケンで負けると飲むことに。その結果、後輩が酔い潰れてしまった。このケースで先輩は罪に問われるのか――。

   やく・みつる(漫画家)は「監禁に等しい」、東ちづる(女優)も「上下関係があるから」で有罪に。正解は刑法223条の「強要罪」(3年以下の懲役)に当たる可能性。

   では、知人同士2人で飲んでいてともに酩酊。一人が介抱していて相手と一緒に転倒し、介抱されていた人が顔にケガをした。この場合、介抱していた人は罪に問われるのか。コメンテーター全員が「善意の介抱だから」と無罪主張。ところが、実際は犯罪。刑法209条の「過失傷害罪」(30万円以下の罰金または科料)に問われるかもしれない。店の従業員など酔っていない人に介抱させるべきで、余計なお世話をしたというわけだ。

   最後は、友人3人で飲んでいて、2人が些細なことから殴り合いのケンカになったとき、残った一人が巻き込まれるのはごめんとその場を逃げ出した。これは罪になるのか。

   東は「(逃げるのは)人としてどうか…」と有罪としたが、ケンカは当人同士の責任というわけで無罪。ただし、ケンカしている2人のうちの一人が一方的に殴られ危険な状態にあるのに逃げると、保護責任を放棄したとして罪に問われる可能性もある。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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