2024年 3月 29日 (金)

「休憩時間に喫煙」の先生に給料50万円返納処分―大阪府立高の7人

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   司会のみのもんたがけさ24日(2012年10月)の新聞記事から取り上げたのが、日刊スポーツの「大阪府立高校教職員 勤務時間中の喫煙で50万円返納」だった。

   授業の合間に校舎外で吸っていたらしいが、みのも「先生が建物の外でタバコを吸っているのはあまりいい絵にならない。我慢しなさい」ときつい一言。愛煙家の大阪の先生はストレスがたまる一方だろう。

昼休み・放課後OKだが、授業の合間は「勤務時間」

   日刊スポーツによると、教職員7人が勤務時間中である授業の合間の休憩時間に、学校の外に出て喫煙したとして、職務専念義務違反で訓告処分(9月26日付)を受けた。併せて職場を離れた時間を計算し、相当する給与、手当などの返納を求められ、なかには50万円を超える教職員もいるという。

   この勤務時間中の全面禁煙化は、橋下徹知事時代の08年4月から実施され、昼休みや放課後の喫煙は問題ないが、授業の合間の休憩時間は勤務時間なので喫煙はダメという。

   元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士はこんな意見をいう。「公務員は職務専念義務というのがありますので、今の時代はこういう形で50万円払えというのはあるべき方向性だと思う」

   時代には逆らえないということか…。

文   モンブラン| 似顔絵 池田マコト
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