2024年 4月 23日 (火)

「押し買い」規制スタート!それでもクーリングオフにならないこんなケース

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   きょう21日(2013年2月)から「特定商取引法」の一部改正が施行された。いわゆる「押し買い」を規制するもので、「押し買いとは、業者が家に来て、着物や貴金属などを強引に安く買い取ってしまう行為です」(黒田信哉アナ)。国民生活センターには昨年だけで4144件の相談が寄せられている。法改正のポイントと注意点を見て見よう。

「特定商取引法」改正のポイントは3つ

   押し買いの手口は言葉巧みに話しに引き込み、強引に買い取ってしまう。たとえば、業者を家に上げて売ろうと思っている着物を見積もってもらっていると、「着物以外に貴金属なども買い取っていますよ」と持ちかけ、査定だけといって貴金属を持ってこさせ、安すぎるというと「この機会を逃したら値が下がって絶対に後悔しますよ」と半ば脅して買いとってしまう。後日、お金は返すからと貴金属の返還を求めると、「もう溶かしちゃったから」などと応じない。

   法改正のポイントは3つだ

(1)依頼のない買い取りの禁止―業者は消費者の依頼がなければ家を訪問したり、売るように迫ったりしてはいけない。
(2)書面の交付義務―買い取りの際は業者は品名や買い取り価格を明記した書類を渡さなければいけない。
(3)クーリングオフの適用―契約成立から8日以内であれば契約解除ができる。

大型家電、家具、自動車、書籍・DVD、有価証券などは規制対象外

   注意したいのは規制対象外の商品もあること。大型家電、家具、自動車、書籍・DVD、有価証券などだ。また、「自分から売りたいという意思が明確な場合は、クーリングオフはできません。売りたい時でも自分から金額を示さず、再度査定を求める方がいいです」(大橋賢也弁護士)

   つまり、消費者の方が売りたいからと業者を呼んだり、「この値段で」と言って売ったものはクーリングオフの対象外というわけだ。とにかく、「見知らぬ業者を家に入れない」「対応は家族など2人以上で」「納得できなければハッキリと断る」が大事だという。

(磯G)

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