2024年 4月 17日 (水)

夫が急死!アテにしてた保険が入らない…気づかぬ「告知義務違反」「加入期間不足」

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   中谷文彦アナが言う。「突然縁起でもないんですが、25歳から59歳までの働き盛りの男性の病死や事故死は年間6万7000人以上あります。そんな時のための生命保険。日本では全世帯の90・5%が加入しています。と

健康診断の「要経過観察」を記入しなかったばっかりに…

   弓野正志さん(仮名・33)は会社の健康診断で血圧が高いという判定が出て、後日送られてきた診断書では「要経過観察」の指摘があった。半年後、妻の妊娠を契機に生命保険に加入したとき、告知書に経過観察の指摘は伏せて異常なしに丸を書いて提出した。その1年10か月後、正志さんは脳出血で倒れて死亡した。

   妻の裕子さんが保険金の支払いを請求すると、保険会社は「告知義務違反」のため支払いはできませんと回答してきた。元木宗司弁護士はこんな説明をする。

「契約して2年以内は告知義務違反。つまり、悪意でウソを付いて契約したとみなされるケースが多いです。健康診断や人間ドックで指摘されたことは正しく告知した方がいいです。また、5年以内の入院手術も告知の必要がありますし、ガンなどの病気は期間にかかわらず告知の必要がある場合が多く、確認が必要です」

たった1か月で遺族年金の受給資格なし

   公的年金の遺族年金は、年金加入者(支払者)が死亡して、その人に子供がいた場合に子供に支払われる。子供1人で月額8万4000円、2人なら合計で10万3000円だ。

   和歌山県の田中香織さん(仮名・37)は夫の死亡で遺族年金の受給手続きをしようとしたら、資格がないといわれた。年金保険労務士の山本臣治は「支払期間が少なかったためです。遺族年金は全体の3分の2の支払いがあれば大丈夫なんですが、田中さんは条件を満たす136か月に1か月足りない135か月でした」という。

   井ノ原快彦キャスターが憮然としていう。「制度が古くないですか」。その通りで、1か月足りないとゼロ、条件を満たしていれば満額という差がありすぎはしないか。減額という方法を考えないのか。相変わらず、年金は払う人、受け取る人の身になって考えられていない。まあ、「社会保障と税金の一体改革」だったはずが、いつの間にか社会保障改革は消えて、消費増税だけが当たり前のようにすすめられているぐらいだから、年金のことなんて考えちゃいないんだろうね。

(磯G)

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