2024年 4月 24日 (水)

今から知っておきたい「相続税ここが変わる」財産わずかでも課税の可能性

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   税制改正で2015年1月)から相続税が変わる。「全国の家庭裁判所で相続の相談件数は17万2890件と毎年増え続けています。税制改正で相続の悩みやトラブルも増える可能性が高いです。どのように変わっていくのか、また相続の基礎知識を考えます」(寺門亞衣子アナ)

基礎控除額が大幅縮小!ボロ屋、ボロマンションでも対象

   相続税の基礎控除額の変更はこうになる。現行は5000万円プラス(1000万円×法定相続人の数)で、子供が2人ならば合計7000万円までは控除されていた。つまり、相続額が7000万円以下ならば、相続税はかからなかった。改正後はこれが3000万円プラス(600万円×法定相続人の数)になる。同じケースでは4200万円ということだ。都心近くにマンションや一軒家を所有していると、庶民でも相続税の対象になるケースが増えるということだ。

   税理士の板倉京氏が注意事項をアドバイスする。「土地や不動産の計算は個人ではわりにくいでしょうね。支払われる生命保険は法定相続人1人当たり500万円の非課税額がありますが、これらの計算は専門家に任せた方がうまくいきます。

   相続トラブルを防ぐには、親子で『財産リスト』を作っておくことをお薦めします。親が持っている土地や預金・生保、年金の証書を整理し、介護やその費用も積算しておきます」

   相続税には税金が減免される制度があり、「小規模宅地唐の評価減特例」「配偶者の税額軽減」などで、ギリギリ暮らすだけの小さな住宅や収入の少ない妻が残されたケースなどは相続税が減ったり免除されたりする。

トラブらないためのQ&A

   Q1/「○○にすべて譲る」という遺言状があったら、他の人は遺産受け取れない」のだろうか。小堀球美子弁護士は「遺留分という制度があります。兄に全部譲ると書かれていても、法定相続人の弟は4分の1は受け取れます」という。

   Q2/兄が親の財産を明らかにしてくれない。小堀「家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所から促してもらう事がいいでしょう」

   Q3/相続後に新たな財産が出たらどうすればいいか。小堀「前に行った相続はそのまま続行して、新しく出た分を分けて行けばスムースにいきます」

   Q4/お墓は相続の財産ですか。小堀「お墓は不動産の評価にはなりません」

(磯G)

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