食品表示アドバイザーの垣田達哉氏は、不当表示は景品表示法による行政処分だが、原産地などを誤認させたりの不正競争防止法にひっかかると、これは刑事罰になる。さらには詐欺もありうるという。
池田健三郎(経済評論家)「現場でもっと稼げといっていたら、もっと重い」
垣田「アメリカのリッツに聞いてみたい」
大淵愛子(弁護士)「刑事罰を逃れたいという意図ではないですか」
池田「国の処分より、本来われわれが決めること。それがわかってない」
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