2024年 4月 25日 (木)

「偽装メニュー」逃げ回るホテル側!不当表示なら行政処分だが、客に誤認させたら刑事罰

来店不要なのでコロナ禍でも安心!顧客満足度1位のサービスとは?

不正競争防止法違反なら刑事責任

   食品表示アドバイザーの垣田達哉氏は、不当表示は景品表示法による行政処分だが、原産地などを誤認させたりの不正競争防止法にひっかかると、これは刑事罰になる。さらには詐欺もありうるという。

   池田健三郎(経済評論家)「現場でもっと稼げといっていたら、もっと重い」

   垣田「アメリカのリッツに聞いてみたい」

   大淵愛子(弁護士)「刑事罰を逃れたいという意図ではないですか」

   池田「国の処分より、本来われわれが決めること。それがわかってない」

文   ヤンヤン
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