では、杉本の逃走についてはどんな処罰を受けるのか。菊池弁護士によると「単純逃走罪の適用が考えられるが、刑が確定した後や拘留中に逃走した場合と違って、裁判所が拘留を認める前の段階なので処罰は難しい。逮捕されたばかりで逃げたくなるのは当り前というか、法的にはそこのところを軽く見ている」という。となると、逃げた杉本よりも逃げられたほうが悪いということになり、施設を管理する検察側の不備や警察の警備体制を強化するしかない。
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