2024年 4月 25日 (木)

今どき死語だと思ったら・・・「枕営業」不倫じゃない!東京地裁がびっくり判決

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   銀座のクラブママが客と寝るのは不倫か営業か。驚きの判決が先日、東京地裁で出た。夫を寝取られたとして損害賠償を求めた妻に、「枕営業は商売だから不法ではない」と請求を退けたのだ。「これを言ったら愛人作り放題ですよ」「水商売をバカにしている」などの声が広がっているのだが、それにしても「枕営業」なんて言葉がまだあったんだなあ。

夫を寝取られた妻「銀座ママ」に400万円の損害賠償請求

   訴状によると、銀座ママと会社社長の男性は2005年3月に出会って、8月から7年間男女の関係が続いた。これを知った妻はママを相手取って400万円の損害賠償請求訴訟を起こした。男性は関係を認めたが、ママは「肉体関係をもったのは他の女性」と否定した。

   始関正光裁判官の判決は「枕営業が少なからずあるのは公知の事実」としたうえで、「(銀座ママは)商売として応じたにすぎず、売春婦と同様の行為で典型的な枕営業と認めるのが妥当であり、何ら公認婚姻共同生活を害するものではない」というものだった。妻は控訴せず、判決が確定した。

   妻側の青島克行弁護士は「判決は予想できませんでしたね。(公判が)2回で打ち切りはおかしいと抗議したが、裁判官は『自分は新判例をつくる』と出て行った。不可解な判決です」と語る。

   離婚問題のスペシャリスト、大渕愛子弁護士は「びっくりしました。枕営業は法律用語ではないですからね。使ったのが珍しいというか、驚き。おそらく結論ありきで用いたのではないでしょうか」

   元裁判官の細野敦弁護士は「過去に例がない判断」と受けとめる。個人的に始関裁判官を知っているが、「きわめてオーソドックな裁判官」で判決は想像できないという。

最高裁判例は「遊びか愛情かにかかわれず妻に慰謝料を払うべき」

   銀座で30年以上の伊藤由美ママは「いまどき枕営業なんて言葉は時代遅れ。銀座の女性をそんなふうに見ないでほしい」と憤慨する。

   司会の加藤浩次「不倫があったかどうかは関係ないということでの判決ですね。過去にこういう判例があったんですか」

   昭和57年に最高裁は遊びか愛情かにかかわれず、妻に慰謝料を払うべきだとする判決が出ている。

   菊池幸夫弁護士「今回は水商売なら不倫にならないという判決です。こうしたドロドロした問題は裁判官のパーソナリティに左右されやすい」

   加藤「どういうのが妥当なのですか」

   菊地弁護士は「年数や親密度などでどこかに限界を設けて、不倫関係があれば妻に対して責任をとるべきだ」という考え方を示した。

   加藤「いろいろな男女関係があって、それぞれ違うのに、判決は一般論に落とし込んだことがダメ」

   ホッとしてる男やホステス嬢も多いんじゃないか。

文   あっちゃん| 似顔絵 池田マコト
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