2024年 4月 24日 (水)

あなたも損してる不払い賃金!給料明細ここをすぐチェック

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   おととし(2015年)に全国の労働基準監督署が扱った賃金不払い事件は1万6881件、約115億7145円にもなる。単純な計算ミスから悪質なケースまで含めると、実に9割近い会社で賃金の不払いがあるという。そう、あなたも時間外割増などをもらい損ねている可能性が高いのだ。

   では、時間外や休日出勤の割り増しはどういう決まりになっているのか。遠藤亮アナが解説した。「時間外割増は1日8時間を超えた分、1日8時間以下でも週40時間を超えた分について25%以上、時給1000円なら1250円以上を支払わなければなりません。さらに、大企業のみですが、1か月に60時間を超えると50%以上増です。深夜労働割増は22時から朝5時までが対象で、やはり25%以上増。これらは正社員だけでなく、パートやアルバイトにも適用されます」

   休日出勤割増は法定休日なら35%以上増だが、所定休日は割り増しされない。法律で1週間に1日は休日にしなければならないことになっていて、「週休1日」ならその日が法定休日。「週休2日」は1日が法定休日で、もう1日が所定休日だ。「休日出勤するなら、法定休日にするということだね」(柳澤秀夫キャスター)

   平日に代休をとっても、休日割り増し分は受け取れる。

2年前までさかのぼって請求可

   柳澤「世の中的に言うと、最近は名ばかり管理職というのが多いじゃないですか。賃金割増は経営者以外ならすべて払われるのですか」

   ゲストの社会保険労務士の北村庄吾氏が説明した。「一般的には部長クラス以上が管理・監督者と考えられます。課長になると残業代を付けない会社も多いですが、厚生労働省の基準では(管理職の対象は)非常に狭くなっていて、(課長の残業代なしには)厳しいですね」

   井ノ原快彦キャスター「会社側と対等な立場で交渉できればいいと思いますが、『それなら、どうぞおやめください』と言われて立場が悪くなるのは嫌だなあっていうのはありますよね」

   たしかに、そういうケースは多いはずで、そのための公的な相談窓口がある。「自分の給与がおかしいなと思ったら、県の相談窓口や厚労省の『労働条件相談ほっとライン』などがあります。いずれも、相談は無料です」(遠藤アナ)

   北村氏「給料明細の支給額だけ見て捨ててしまう人も多いですが、しっかりチェックして保管して下さい。出勤簿やタイムカードのコピーもとっておくといいですね。未払い賃金は2年前までさかのぼって請求できます」

   有働由美子キャスター「わが社(NHK)は大丈夫なのかしら」

   たしかに、有働アナは時間外勤務が多そうだが、NHKならその辺はきっちりやっているだろう。いや、そういう思い込みが、もらいっぱぐれを生んでいるのか。

カズキ

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