2024年 3月 29日 (金)

知ってる?今月から配偶者控除が変わった―主婦の「103万円の壁」が150万円にアップ

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   古野晶子アナ「今月(2018年1月)から配偶者控除が変わります。いったい何が変わったか知ってますか」

   これまで配偶者控除は、夫婦のうち収入が少ない方の年収が103万円以下の場合、収入が多い方の年収から38万円を差し引いて課税された。いわゆる「103万円の壁」だ。これが今月からの年収が150万円以下なら適用されるようになった。ただ、収入が多い方の年収が1220万円を超えると控除が受けられない所得制限も設けられた。

新たに社会保険料「130万円の壁」

   103万円の壁が150万円まで引き上げられたが、「130万円の壁」というのもある。年収が130万円を超えると、健康保険などの社会保険の扶養から外れるのだ。

   ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんが、夫の年収が500万円、妻の年収が129万円と130万円の場合を例にこの「壁」を説明した。「夫の社会保険の扶養から抜けて、自分自身で厚生年金と健康保険に入ると、所得税と住民税も合わせて夫婦の手取りが16万円減ってしまいます」

   ならば年収を129万円に抑えればいいのか。「(自分で社会保険料を)払うことによるメリットもあるんです」(古野アナ)

   深田さん「二つあります。まずさまざまな手当が出ます。たとえば、病気で休んで有休を使い切った後に給料がストップしても、傷病手当金が最長1年6か月出ます。出産で休んでいる間も給料の3分の2が最大98日出ます。でも、扶養ではこれらの手当金は受給できません。

   もう一つは将来もらえる年金が増えます。年収150万円で20年間パートを続けると、将来もらえる年金が年額で16万円増えるんです」

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