2024年 4月 26日 (金)

親が認知症になってからでは遅い!介護費用に充てるはずが資産は凍結――元気なうちに家族信託

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   親が認知症で判断能力なしと診断されると、その資産は凍結され、子どもでも自由に引き出せなくなる。中嶋真由美さん(58、仮名)は元中学教師の父(89)と、介護が必要になったら、費用は父親の資産から出そうと話し合ってきた。父親が所有する賃貸アパートを売って資金を確保するつもりだったが、不動産業者から「認知症になると、アパートを売れない」と聞かされた。

   父親の遺言状は4年前に作ったが、認知症のことは父娘ともに考えていなかった。そこで、家族信託制度を使ってアパートの名義を書き換え、信託用の口座に預金の一部を移して、父の生活に充てることを明記した。

   これは弁護士や司法書士、行政書士らに有償で契約書を作成してもらう制度で、中嶋さんは100万円近くを支払った。生前贈与とは違い、贈与税はかからない。真由美さんは「おカネの管理を私ができる。これでよい施設に入れられます」とホッとしている。

武田真一キャスター「実は私も大変でした」

   信託契約には、作成時点で親の判断能力が十分という医師の診断書と、契約内容を親が理解して自身で署名できるという司法書士らの確認が必要だ。この契約は、親がその後に認知症になってからもずっと効力を持つ。

   司法書士の杉谷範子さんはこう話す。「親子間のタブーをなくして、他人事のように冷静に話し合う必要があり、上から目線で切り出すのはNGです」「親がしっかりしているうちに財産の棚卸しをして、資産の所在を確かめておくことが大事です」

   きょうだいのチームワークも重要で、相続でやり合う「争族」状態になるのを避けるための配慮もいると指摘する。

   「私も身につまされて感じます」と武田真一キャスターが言い出した。武田は5年前に父を亡くし、「銀行口座が凍結されて大変でした」と話す。熊本で父と暮らしていた母親の公共料金支払いにも支障が出た。

   きょうだい5人は東京や沖縄にばらばらにいたため、相続の必要書類を整えるのにも「そのたびにハンコを押して回しました。生前にきちんとしておけばよかった」という。もし1人でも海外にいると、領事館でサイン証明や在留証明をとらなければならない。

文   あっちゃん
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