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口座名義人が亡くなっても相続人が預貯金引き出せる! 7月から始まるトラブル防止の新ルールとは

   きょう13日(2019年5月)のあさイチは「イマドキ相続」がテーマだった。

   銀行や郵便局では、口座の名義人が亡くなると、相続トラブルを避けるために口座を凍結する。解除の手続きをしなければ相続人でも預貯金が引き出せなくなるが、今年7月、そのルールが変わる。

   遠藤亮アナ「ルールが変わる今こそ正しく知って備えておきたい、相続についてとことんお伝えします」

法定相続分の3分の1までを「仮払い」できる

   佐々木好子さん(仮名・50代)は、2年前に父をがんで亡くした。母と姉は早くに亡くなっていて、父の唯一の遺産である銀行預金300万円は自分一人が相続することになると思っていた。

   口座の凍結解除には、亡くなった人と相続人の戸籍謄本、相続人全員が遺産の分け方に同意したことを示す「遺産分割協議書」などが必要だ。

   「相続人は一人だから問題なくスムーズに済むだろう」と考えていたが、実は亡くなった姉の子供も、「代襲相続」として姉の相続の権利を引き継いでいたため、凍結解除に姪の同意が必要だと判明した。

   佐々木さんと姪は姉が亡くなってから20年以上疎遠で、連絡先や居所もわからない。父の医療費や葬儀代で自身の貯金を切り崩していたため早くまとまったお金が欲しかったが、司法書士に姪の行方探しを依頼し、戸籍をたどって居所がわかったのは口座凍結から半年後だった。

   姪との協議で預金は半分ずつ相続することになり、ようやく口座凍結が解除できた。

   こうした問題を防ぐため、2019年7月から「預貯金の払い戻し制度」がスタートする。相続人全員の同意や遺産分割協議書がなくても、口座凍結中に仮払いとして預貯金を引き出せるようになる制度だ。仮払いは法定相続分の3分の1まで、または最大150万円が限度となる。

   手続きが面倒だからといって、口座凍結の前にこっそり預貯金を引き出すのは違法になる可能性がある。

   弁護士の中里妃沙子さん「名義人が亡くなると、口座は相続人全員の共有物になるので、一人だけ抜け駆けして凍結前にこっそり引き出すことはできません。他の相続人から使い込みを疑われてしまい、ものすごくトラブルの元になります。私の事務所で扱っている案件でも、相続人の一人がこっそり引き出してしまい、2年くらい裁判が続いています」

   ゲストの清水ミチコ(タレント)「泣いてる暇ないですねぇ」