2024年 4月 19日 (金)

7月から知らないと損する「相続ルール変更」夫の親を介護した妻も遺産受け取り

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   相続に関する法律が40年ぶりに改正され、来月1日(2019年7月)からルールが大きく変わる。改正のポイントは「介護の貢献がお金になること」と「配偶者の保護」だ。

   たとえば、父親の介護を息子の嫁、つまり義理の娘が行った場合、現行法では嫁には義父の財産に対する相続権はないが、改正後は介護日誌など証明するものがあれば、金銭請求が可能となる。

   また、結婚20年以上の配偶者の保護のため、遺産分割の対象から自宅が外されるようになるほか、預貯金がすぐに下せるようになり、当座のお金に困ることもなくなる。

   「(夫に先立たれた妻が)最後まで家に住み続けることができ、お金にも困らない。そういう改正になっています」と相続コーディネーターの曽根恵子さんが説明する。

最近増えてる「かくれ遺産」本人しか知らず10年で国庫管理に

   最近は、通帳がないネット銀行の預金、証券がないネット証券、モバイル決済サービス、ネットでの外国為替取引など、インターネット上の「かくれ遺産」の相続トラブルが増えている。周囲が存在を知らなければ、本人が亡くなった後は宙に浮いてしまい、10年間取引がないと国が管理するお金になってしまう。

   音信不通だった兄が亡くなったAさんは、相続財産を整理していて銀行の通帳を見つけた。知らない口座に定期的に多額の送金をしていたため、不審に思って調べたところ、ネット銀行の口座に800万円の「かくれ遺産」があったという。

   曽根さん「本人しか存在を知らない財産が増えています。良く見ないとそのままになってしまうので、賢く確認した方がいいですね」

   「かくれ遺産」の見つけ方は、郵便物やメールなどが手がかりになることが多い。スマホのアプリで管理しているケースもあるので、故人のスマホをすぐに解約しないことも大事だ。

文   キャンディ| 似顔絵 池田マコト
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