司会の加藤浩次「この約束を加藤さんは知らないことですよね。そんなことってあるの」
憲法が認めている団結権、団体交渉権、団体行動権などをまったく無視した話だ。菊地幸夫(弁護士)は「加藤さんに新たに懲戒解雇になる理由があるのなら別だが、解雇はできません。契約に書くのは勝手だが、加藤さんはこれに関わってはいない。僕には、パワハラに見えますね」
犬山紙子(イラストエッセイスト)「加藤さんがやめないんなら、損害賠償を請求するというのは、あからさまなパワハラですよ」
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