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一般道146キロで暴走して4人死なせても懲役7年?危険運転適用しなかった判決納得できん

   2018年12月、三重県津市の一般道をIT会社元社長(当時56)が運転する白いベンツが146キロで突っ走り、タクシーと衝突して4人死亡、1人けがをした事故で、裁判所は今月(2020年6月)、危険運転致死傷罪を適用せず、過失致死傷罪で懲役7年の有罪判決を下した。危険運転なら懲役は最高20年、過失運転は7年までだ。

   キャスターの立川志らく「普通に見たら、危険運転と思うな。理解できない。納得できない」

危険という自覚ないと危険運転じゃないの?

   危険運転を適用しなかった判決理由は、被告が「事故を頭の中で思い浮かべていたか」に疑問があるためという。髙橋知典(弁護士)は「判決も危険運転とはいっていますが、(被告は)危険運転とわかっていなかった、事故はないと思っていたと判断したんですね。裁判所は(さすがに軽いと思ったのか)執行猶予をつけず、最大級の判断をしたと思います」

   危険な運転をしているという自覚がなければ、危険運転ではないということなのだ。重罰ではないのに、被告側は執行猶予つきの判決を求めて控訴したという。

   山崎大祐は(「マザーハウス」副社長)「120キロなら危険運転とか、基準を定める必要がありますね」と提案した。