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首都圏、8日から飲食営業は夜8時まで! 補償とセットが必要 特措法改正で罰則規定はどうなる?

   菅首相はきのう4日(2021年1月)の年頭の記者会見で、東京都、埼玉、千葉、神奈川県の1都3県を対象に緊急事態宣言を発出することを検討すると表明した。あさって7日にでも発令する方向だ。

   昨年(2020年)4月に7都府県に発令されて以来だ。前回は映画館、スポーツジム、ライブハウス、学習塾、博物館、図書館など幅広い業種を対象にされたが、今回は飲食店を中心に限定的で、学校の一斉休校なども考えていないという。

   1都3県はすでに現在の午後10時までの営業時間を8日(2021年1月)から午後8時まで、酒類の提供は午後7時まで、また夜8時以降の不要不急の外出も自粛を要請する。

   司会の加藤浩次「前回とどう違うのでしょうか」

   日本感染症学会・専門医の佐藤昭裕医師「(ウイルス感染について)徐々に分ってきたので、これは外そう、これは強く要請しようと、より具体的に対策が出来るようになりました」

罰則規定がないと説得力なしか

   加藤「経済的にはどうでしょうか」

   政策アナリストの石川和男さんは「前回を踏まえてメリハリがついて良かったと思いますが、こういうことをやるには、補償的措置とセットが必要ですね」

   加藤「最終的には特措法になりますね。特措法改正になると、罰則も規定するのですね」

   石川さん「日本の社会では、1回罰を受けると、後でリカバリーするのが大変です。罰則規定があると、ものすごいプレッシャーになりますが、これがないと説得力がないですね」

   佐藤医師「緊急事態宣言があろうがなかろうが、守っている人はやっています。それでも守らない人たちに向けて、守ってくださいというのが特措法であれば早く改正した方がいいですね」