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夫殺害の「セレブ妻」に懲役15年

   東京都渋谷区の自宅マンションで夫を殺害し、遺体をバラバラにして遺棄したとして殺人などの罪に問われていた三橋歌織被告(33)の判決公判が2008年4月28日、東京地裁であった。懲役20年の求刑に対して、河本雅也裁判長は懲役15年を言い渡した。検察・弁護側双方の鑑定委が「心神喪失だった」との鑑定結果を出したことから、無罪判決の可能性も指摘されたが、判決では「幻視、幻聴などはあったが、責任能力に問題を生じさせるものではなかった」として、同被告の責任能力を認定した。