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女生徒に「一緒にお風呂入ろう」メール 男性教諭「停職3か月」ですんだ理由

   女子生徒に不適切な「求愛メール」を送ったとして神奈川県教育局が、県立高校の男性教諭2人に停職処分を下した。1人の教諭は女子生徒に携帯電話を貸与した上、「一緒にお風呂入ろうか」「好きだよ」といった内容を含むメールを1日30通ほど毎日送り続けたが、停職3か月の処分にとどまっている。

「愛している」メール教諭は辞職

   神奈川県教育局は2009年1月15日、携帯電話で不適切なメールを女子生徒に送りつけたなどとして、横浜市内の県立高校の男性教諭(53)を停職6か月、県央部の男性教諭(56)を停職3か月の停職処分にしたと発表した。

   県教育局によれば、停職6か月の英語担当の男性教諭は08年4月上旬頃から8月までのあいだ、女子生徒2人に対して、美術館に連れて行き、手を握ったり、腕を握るなどの行為に及んだほか、「愛している」「状況が許すのなら僕のお嫁さんになって」とメールで送ったという。ほかの生徒が事実を把握し、学校に報告したことで発覚した。この男性教諭は辞職願を提出し、09年1月15日付で受理された。

   停職3か月となった音楽担当の男性教諭の場合、08年6月中旬~9月中旬、女子生徒に携帯電話を貸し与え、「一緒にお風呂に入ろうか」「好きだよ」といった内容を含むメールを1日30回前後送信していた。女子生徒の親が与えていない携帯電話を利用している女子生徒に気づき、事態が明るみに出た。

   2人の教諭はともに女子生徒とは「交際の事実はなかった」という。県教育局はJ-CASTニュースに対し、

「生徒に対してメールを打つ場合、教育指導上、活用する以外にはしてはいけないことになっている。(今回の件は)私的にメールしている上、内容も不適切だ」

と今回の処分の理由を説明する。

停職3か月は「生徒が嫌な思いをした確認が取れないため」

   「生徒と先生」という立場上、セクハラやパワハラにあたる相当に不適切な行為のようにも思えるが、停職6か月、3か月という処分内容については、

「地方公務員法で、免職の次に重い処分が停職6か月となっている。免職までは至らないだろうということで、女子生徒が嫌な想いをしたと言うことを重く見て、前者のケースを(免職を除いて)一番重い処分とした」

と説明している。つまり、停職3か月のケースは「生徒が嫌な思いをしたという確認が取れていないため」(県教育局担当者)ということらしい。

   一日30通も変なメールを送りつけられたら、「嫌な思い」をするのは普通のような気もするが…。

   男性教諭が女子生徒に「不適切メール」を送るケースが頻発している。最近の新聞報道を見る限りでも、08年10月に女子生徒に「恋しい」などといったメールを送った兵庫県三木市立中学の男性教諭(56)は減給10分の1の処分が下され、08年12月にも女子生徒に「不適切なメール」を送ったとして、長野県の高校に勤務する男性講師が停職1か月の処分を受けている。