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貴乃花親方が勝訴 講談社に440万円賠償命令

   大相撲の貴乃花親方夫妻が写真週刊誌「フライデー」の記事で名誉を傷つけられたとして、講談社などに3750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2009年3月13日、東京地裁であった。松井英隆裁判長は、講談社側に計440万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた。野間佐和子社長への請求は棄却した。問題となったのは、05年夏に掲載された一連の記事。貴乃花親方らが故二子山親方の財産を無断で処分しようとした、などと報じていた。