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臓器の優先提供、「親子と配偶者」に限定 自殺者は無効

   厚生労働省は「改正臓器移植法」のガイドラインを2010年1月14日に決定した。1月17日に先行施行される「親族への臓器の優先提供」について、親族の範囲を「親子と配偶者」に限定。臓器の提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺者から親族への優先提供は認めない。