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「ゆうメール」は商標権侵害、使用中止を命じる 東京地裁

   郵便事業会社(日本郵便)の配達サービス「ゆうメール」を巡って、同じ名称でダイレクトメールの配送を代行していた会社「札幌メールサービス」が商標権を侵害されたとしてサービス名の使用差し止めなどを求めた訴訟の判決が2012年1月12日、東京地裁であった。

   阿部正幸裁判長は商標権侵害を認め、広告物を配布する際の名称使用中止を求める判決を言い渡した。日本郵便は判決を不服とし、同日控訴した。

   札幌メールサービスは04年に「ゆうメール」を商標登録。郵便事業会社は、07年の民営化の際、「冊子小包」を「ゆうメール」に名称を変えていた。