J-CAST ニュース ビジネス & メディアウォッチ
閉じる

ウナギ「食べ納め」の日は近いのか 「ワシントン条約」で報道加熱

   ウナギをめぐる報道が過熱している。米国政府がアメリカウナギなどを野生動植物の国際取引に関する条約(ワシントン条約)で規制するよう検討を始めたことを受け、テレビのワイドショーでは「今年でウナギが食べ納めになるかもしれない」など悲観的な報道が相次ぐが、冷静な議論が必要だ。

   ニホンウナギの稚魚は2010年から3年連続で不漁となり、蒲焼きなどの価格が高騰しているのは事実だが、「食卓からウナギが消えるほどの資源枯渇とはなっていない」と、水産関係者は困惑している。

「厳重に規制」の対象になるのか

   米政府がワシントン条約で規制すべき動植物の検討項目のひとつとして、アメリカウナギなどを官報に掲げたのは今年4月。サメ類などの詳細な記述に続き、最後にウナギを列挙している。米国では4月に公表された情報だが、日本のマスコミが気付き、土用の丑の日(7月27日)を目前に控えた7月中下旬からあわてて騒ぎだしたのがというのが実態だ。

   米政府の官報によると、米国はWWF(世界自然保護基金)など環境団体の提案に基づき、アメリカウナギとその類似種について、「現在は絶滅の恐れはないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅の恐れがある」と同条約の「付属書Ⅱ」が定める規制をウナギに適用すべきか検討を始めたという。

   ワシントン条約には、大きく二つのカテゴリーがある。「絶滅の恐れがある種」を対象に「商業目的の国際取引や捕獲の禁止」を定めた「付属書Ⅰ」と、「現在は必ずしも絶滅の恐れはないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅の恐れがある種」を定めた「付属書Ⅱ」だ。

   水棲動物の場合、Ⅰはミンククジラ、ジュゴン、ウミガメ、アジアアロワナ、シーラカンスなどがあり、商業目的の国際取引や公海での捕獲が禁止されている。

   これに対して、Ⅱはジンベイザメ、ホオジロザメ、ピラルク、タツノオトシゴなどが指定されているが、「商業目的の国際取引や公海での捕獲は可能」という。「仮にニホンウナギがワシントン条約(付属書Ⅱ)の規制対象になったとしても、日本は中国や台湾の輸出当局が許可証を発給すれば輸入は可能で、直ちに輸入がストップすることは考えられない」と、水産関係の専門家は指摘する。

ニホンウナギと見分けつかない

   もちろん、不安材料がないわけではない。ウナギは世界に18種類あるとされるが、同条約ではアメリカウナギと同じく大西洋に生息するヨーロッパウナギが2007年に付属書Ⅱの規制対象となっている。中国はニホンウナギの稚魚を沿岸で捕獲するだけでなく、ヨーロッパウナギの稚魚を輸入していたが、規制対象となった混乱からか、結果的に翌2008年以降、中国から日本へのウナギの輸入が半減した。

   中国は養殖のため、2008年から米国産、カナダ産のウナギの稚魚を輸入している。ヨーロッパウナギに加え、アメリカウナギなどが規制の対象となれば、予想できない混乱が生じるとも限らない。これらの外国産ウナギは、稚魚の段階はもちろん、成魚となってもニホンウナギと見分けがつきにくい。蒲焼きとなれば、ニホンウナギとほとんど区別がつかないという。

   ワシントン条約締約国(175カ国)の締約国会議は来年3月、タイで開催される。米政府がニホンウナギを規制対象として提案する場合は10月が期限とされ、米政府は日本など関係国と事前に協議するルールがあるという。日本政府は当面、静観の構えだが、米政府から意見を求められれば、「(規制対象とするほど)資源が枯渇している状況ではない」と、データを示して主張する方針だ。