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女性客室乗務員の尻を次々に触る 日本人会社員がシンガポールで罰金刑

   日本人の男がシンガポール行きの便で客室乗務員(CA)に痴漢行為をしたとして、現地で罰金刑を受けたことが明らかになった。法廷では「ここ数年は体調が悪い」などと情状酌量を求めた末での判決だが、場合によっては懲役2年の刑を受ける可能性があった。

   「ストレーツ・タイムズ」などの現地主要紙によると、罰金刑を受けたのは67歳の会社員の日本人の男。

CAはギャレーの台に並んで書類を書く作業をしていた

事件は東京発シンガポール行きの便で起きた(写真は羽田空港を出発するシンガポール航空便)
事件は東京発シンガポール行きの便で起きた(写真は羽田空港を出発するシンガポール航空便)

   男は2012年8月6日の深夜1時20分ごろ、東京発シンガポール行きのシンガポール航空機内で、トイレに行くために席を立った際、28歳の客室乗務員の尻を触った疑いが持たれている。

   当時、複数のCAがギャレーの台に並んで書類を書く作業をしており、客席に背中を向けた状態だった。最初に被害を受けたCAは、男の手が偶然に尻に触れたと思っていたが、別の32歳、28歳のCAも尻を触られたことを訴えた。さらに、男は別の32歳のCAにも痴漢行為を行ったという。

   男が問われたのは、「慎みを侮辱する」(outrage of modesty)罪。具体的には「不適切な形で他人、特に女性に触れること」が想定されているようだ。有罪が確定した場合、最大で懲役2年または罰金、あるいはその両方が課せられる。

弁護士は「健康状態が悪かった」などと訴える

   男はCA2人の尻に触ったことを認め、弁護士は、男が「健康状態が悪く、ここ2年で2回発作を起こした。ここ(シンガポール)に50日も留め置かれている」などと情状酌量を求めたという。その結果、現地の裁判所は9月19日、男に対して4000シンガポールドル(約26万円)の罰金刑を言い渡した。翌9月20日には、地元紙が男の実名と写真入りで判決を報じており、比較的大きな扱いだ。

   この扱いは、同様の事件が続いたことが背景にある。9月13日には、(アラブ首長国連邦(UAE)国籍を持つ41歳の男性教師が、同様にシンガポール航空のCAの尻を触ったとして1万シンガポールドル(約64万円)の罰金刑を受けている。男性教師は8月19日、ドバイ発シンガポール行きの便で「CAの尻を触る→CAに抗議される→謝罪する」ということを2回繰り返し、3人目のCAの尻を触ったところで逮捕された。この便には、男の妻と子ども5人も搭乗していたという。

   このような事件の直後に、日本人による犯行が発覚したことで、現地では「またか」と受け止められているようだ。