J-CAST ニュース ビジネス & メディアウォッチ
閉じる

山本太郎陣営、公選法違反の疑い次々 前日の20時以降ビラ配り、当日にネット中継

   2013年7月21日に投開票のおこなわれた第23回参議院議員選挙で当選を果たした山本太郎氏の選挙運動が「公職選挙法(公選法)に触れる」との疑いが持ち上がっている。

   ネット選挙解禁の波に乗り、ネット活用が勝因と各紙で分析されている山本氏だが、型破りの選挙運動には問題もあったようだ。

「事実であればアウトの可能性が高い」

   「22:30なのに、駅前で山本太郎のスタッフが大声でビラ配ってんだがいいのか…?」--2013年7月20日夜20時以降、各候補が「最後のお願い」に奔走する中、ツイッターにはこんな書き込みが複数出た。公選法では「選挙運動用ビラ」は選管の証書をつけた上で、新聞折込その他選挙事務所・演説会・街頭演説の場でしか配れないことになっている。同じく街頭演説は20時までしかできないと定められている。つまり、都選管によれば一般論として、20時以降に街頭でビラをまくのは「事実であればアウトの可能性が高い」という。

   ツイッターなどに寄せられた情報をまとめると、山本氏の運動員らは渋谷・新宿・信濃町などで、選管の証書付きの「選挙用ビラ」を配りまくっていたようだ。

   「土曜(20日)の23時ごろ、渋谷ハチ公前広場周辺に山本太郎ののぼりが立っていて、ビラをくばる人がたくさんいた」――J-CASTにこう証言する男性が受け取ったという山本氏のビラには、確かに「平成25年執行 参議院(東京都選出)議員選挙ビラ 第18号 東京都選管」との証書がついていた。

   これ以前にも、山本氏の選挙運動については公選法に触れているとの指摘が複数あった。7月19日には選挙運動用のメールを送る際、受信者から承諾を得たかを確認していなかったため、公職選挙法に抵触する恐れがあるとの指摘を受け公式サイトに「おわび」を掲載した。その上、メール送信の過程では、システム上の不備で一部のメールアドレスが流出してしまったという。

   さらにさかのぼる7月8日には「切手なしのハガキが5枚がポスティングされていた」との報告が画像つきで出た。公選法142条はハガキについて「政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない」としている。要は「一般論として、郵便局を経て選挙用ハガキとの表示がなければハガキを配ることはできない。ビラだとしても先述の理由でポスティングはできない」(都選管)。この画像が事実であればストライクアウトということだ。

「太郎さん僅差で6位なんで投票行ってください」

   さらに、ネット選挙でも「自爆」したのではという可能性が浮上している。選挙運動が禁じられている選挙期日当日の7月21日には、山本氏本人のツイッターアカウントにこんな投稿が。

「☆ツイキャス情報☆ 20:00前 山本太郎事務所にて 投票日 7・21当日!」

   ツイートには動画ストリーミングサービス「ツイキャス」へのリンクがはられており、事務所内の様子を開票前の17時59分からネット中継していた。男性が事務所に集まったサポーターらに向けて、「共同通信とNHKの調査だと太郎さんいま僅差で6位です。投票率低いってことは行ってないってことですから、周りの人に行くよう言ってください」と呼びかけたり、中継していると見られる女性が「見てるかたもあのー太郎さんが僅差6位なんで、誰でもいいんで知り合いだったら選挙に行くよう呼びかけてもらってよいでしょうかーお願いしまーす」と視聴者に向けて話しかけたりといった内容だ。

   総務省選挙課は「ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません」とホームページで説明している。山本氏のネット中継が公選法に抵触するかについては「それが選挙運動にあたるかどうかによる。選挙運動は判例・実例にもとづけば『特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為』と解される。実態にもとづいて最終的には司法で判断される」としている。

   なお、動画はなぜか現在削除されている。