J-CAST ニュース ビジネス & メディアウォッチ
閉じる

小保方氏、諭旨退職か懲戒解雇が確実に 「情状酌量の余地なし」と判断される

   STAP細胞をめぐる論文に捏造や改ざんなど「研究不正」があったとする理化学研究所(理研)の調査委員会の結論が2014年5月8日確定したことを受けて、焦点は筆頭著者の小保方晴子ユニットリーダー(30)に対する処分内容に移った。同日開かれた理事会では懲戒委員会の設置が決まり、1か月程度で結論が出る見通しだ。

   処分は理研の規則に従って下されるが、小保方氏の調査委員会に対する対応を踏まえると情状酌量の余地はないとみられ、諭旨退職や懲戒解雇といった重いものになるのは確実だ。

情状により「譴責、減給又は出勤停止」で済むこともある

STAP細胞論文の「研究不正」は覆らなかった(写真は2014年4月1日の調査委員会会見)
STAP細胞論文の「研究不正」は覆らなかった(写真は2014年4月1日の調査委員会会見)

   小保方氏の論文に関する調査は、理研の「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」に基づいて行われた。規程によると、研究不正が行われた場合には、論の取り下げ勧告、研究費の使用禁止や返還請求に加えて「研究不正を行った者に対する研究所の規程に基づく処分」が行われることになる。

   小保方氏は任期制の職員で、契約は1年ごとに更新される。直近では4月1日に更新されたばかりだ。小保方氏を含む任期制職員に適用されるのが、「任期制職員就業規程」。職員の懲戒について定めた項目のひとつが第52条で、そこには

「任期制職員が次の各号の一に該当するときは、諭旨退職又は懲戒解雇に処する。ただし、情状により前条の懲戒にとどめることがある」

とある。この「各号の一」の中のひとつに

「研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における不正行為(捏造、改ざん及び盗用)が認定されたとき」

とある。また、条文の「前条(第51条)の懲戒」とは「譴責、減給又は出勤停止」のことを指す。

   まとめると、

「捏造や改ざんが認定された場合は諭旨退職又は懲戒解雇処分。ただし、情状によっては譴責、減給又は出勤停止で済む場合もある」

ということになり、まさに小保方氏がこれに該当する。

小保方氏はサイエンスに投稿した論文の提出を拒否

   ただし、理研の小保方氏に対する心象は、きわめて悪い可能性が高い。小保方氏は弁護士を通じて調査を批判し続けている。そのうえ、5月9日の調査委員会の発表によると、小保方氏はサイエンス誌にも同様の論文を投稿し、掲載を拒否されている。その際、サイエンス誌に画像の切り貼りを指摘され、レーンとレーンの間に線を引いて区別するように指摘されている。調査委員会は小保方氏に、サイエンスに投稿した論文の提出を求めたが、小保方氏は、

「今回問題となっている論文1(編注:ネイチャーに掲載された論文)とは関係がなく(論旨自体が異なる)、『再調査を行うか否かの審査』に関係しないと考えられ、リジェクトされた未公開論文」

などとして拒否。この点を、調査委員会は

「Science 論文はその(編注:ネイチャー論文と同様の、STAP細胞の多能性に関する鵜)説明を裏付ける資料となると考えられることからすれば、本来、速やかに提出すべきものであると考えられる。提出しないとすることは、弁明の機会を自ら放棄したものと言わざるを得ない」

と厳しく批判している。こうしたことを総合的に考えると、「情状」は極めて悪く、懲戒委員会にとって残された選択氏は諭旨退職か懲戒解雇、ということになりそうだ。

   小保方氏以外にも、論文の共著者で、上司でもある笹井芳樹・発生・再生科学総合研究センター(CDB)副センター長らも処分の対象になるとみられる。

STAP現象の検証で小保方氏に意見聞く可能性も

   また、理研では今後1年程度かけてSTAP現象の再現を試みることになっており、7月にも中間報告をまとめたい考えだ。

   小保方氏は4月9日の会見で、

「沢山のコツや、ある種のレシピのようなものを、新たな研究論文として発表したい」

と主張している。理研としては、この「レシピ」を入手しないと現象が再現できない可能性もあり、川合真紀理事は

「(小保方氏に)意見を聞く場合もあると思う」

と話している。