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将棋「YouTube実況」めぐり議論 個人の「棋譜中継」は権利侵害になる?

   14歳・藤井聡太四段の快進撃もあり、「将棋」への注目が集まっている。テレビや新聞はもちろん、ネット上でも、たとえば藤井四段が連勝記録を伸ばすたび、ツイッターの「トレンド」欄が関連するキーワードで埋まるなど、関心の高まりは著しい。

   ところが、そんな「将棋とネット」をめぐって、ある議論が巻き起こっている。

  • 将棋めぐり議論勃発(イメージ)
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朝日新聞アカウントが一般ユーザーに注意

「朝日新聞将棋取材班です。朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」

   朝日新聞社のツイッターアカウント「朝日新聞将棋取材班」が、こんなリプライを1人のユーザーに飛ばしたのは、2017年6月17日のことだ。

   このユーザーが行っていたのは、YouTubeのライブ配信機能を使った、朝日杯将棋オープン戦の「棋譜実況」だ。朝日杯は朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しているもので、対局は両者のウェブサイトでネット中継もされていた。一方、このユーザーの動画では、中継を見ながら独自に盤面を再現して表示しつつ、その展開にユーザーが視聴者とともに口頭でコメントを付けることで、リアルタイムに「実況」を行っていたのだ。

   ユーザーはすぐに謝罪して、配信を中止した。この一件自体はこれで解決したのだが、ネット上では、「将棋を個人が『実況』してはダメなの?」と議論が巻き起こった。

   「朝日新聞将棋取材班」は別のユーザーからの質問に答える形で、「権利の侵害」の詳細について、以下のようにツイートしている。

「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」

   対してツイッターでは、

「映像の二次配信ではなく、棋譜だけであれば、著作権法上も問題ないのでは?」
「どんな中継していたかわからないけど、ただ棋譜を並べて、放送主の見解を述べるのなら、普及につながると思うんだけどな」

と、朝日新聞側の主張に疑問を呈する声、また逆に、

「ここでは法的云々よりも、スポンサーが嫌がっているという事実を受け止めるべきじゃないのかな?」

などと、理解を示す声と、真っ二つに分かれる。

棋譜に著作権は発生するの?

   アディーレ法律事務所の吉岡達弥弁護士は、「『中継する権利』の内容が特定されていないので、朝日新聞側が何を主張しているか不明です」と前置きしつつ、「将棋の大会に著作権が発生しているかどうかで法的な扱いが分かれます」との見解を示す。

   この場合、まず問題になるのは、「棋譜」の著作権をめぐる問題だ。将棋のみならず、囲碁やチェスなども含め、棋譜に著作権が発生するか否かは、古くから議論が続いているが、吉岡弁護士は以下のように説明する。

「著作権法上、『棋譜』が著作物に該当するという直接的な条文はありません。あとは、直接的な条文がなくても、『棋譜』が著作権法上、保護される余地があるかどうかを検討しなくてはいけません」

   著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。つまり、棋譜が「思想又は感情」を表現したものかどうか、ということがポイントになるという。

「『思想又は感情』を定義することは難しいですが、『人の考えや気持ち』が現れているかどうかが一つの基準となります。そして、『棋譜』は対局の記録のことですので、厳密にいえば『人の考えや気持ち』が現れているとも考えられますが、『思想又は感情』に該当されないと考えるのが一般的だと思います。そのため、反対の考えもありますが、『棋譜』は著作物ではないと考えられます」

   棋譜に著作権が発生しないとすれば、それを元に「放送権」を主張することはできない。ところが、「棋譜」以外の部分で、朝日新聞側には権利が発生するという。

「将棋の大会には、解説、実況、編集等ほかの部分で著作権が生じ、それを前提に放送権が朝日新聞に生じていると考えられます。そのため、棋譜をネット上で『実況』すれば、朝日新聞の著作権法上の放送権の侵害ということになります」

   さらに有名棋士の対局の場合、その知名度による「パブリシティ権」などの問題も生じ、「著名人や著名人が自己の持っているパブリシティ権を譲渡した相手に無断で、『実況』すれば、パブリシティ権の侵害として不法行為責任を負い、損害賠償の対象となります」という。

「主催者としての権利」を朝日側は主張

   6月22日、朝日新聞社もJ-CASTニュースの取材に対し、棋譜の著作物性についての議論は「承知しています」としつつ、朝日杯の中継については、主催である同社と日本将棋連盟の「両者の契約に基づいて行っています」として、以下のようにコメントした。

「朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権利を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記の権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております」

   いずれにせよ、棋譜に著作権が発生するか否かに関わらず、主催者として放送などの権利を有している、との立場であり、「上記の見解に基づき、YouTube上の棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」。

   このように今回のケースでは、主催者・弁護士ともに、「棋譜の著作権」にかかわらず、「実況」には問題がある、との見方だ。

   一方、ウェブ上ではさまざまな形で「棋譜」を紹介するウェブサイトや動画などが存在する。その是非をめぐっては、やはり棋譜の著作物性が、重要な問題として浮上することになる。

   J-CASTニュースは21日、日本将棋連盟に見解を尋ねたが、「現段階ではコメントは差し控えたい」と回答があった。