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受動喫煙対策「健康増進法改正案」閣議決定 小規模店は対象外

   政府は2018年3月9日、受動喫煙対策の強化を盛り込んだ「健康増進法」の改正案を閣議決定した。

   焦点となっていた「飲食店は原則禁煙」の部分については、資本金が5000万円以下で客席面積100平方メートル以下の既存店に限り、「喫煙可」などの標識を掲示すれば例外的に認める。

   政府は今国会に改正案を提出し、東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月から全面施行を目指す。