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種子法廃止が参院選に影響? 根強い農家の反発

   米、麦、大豆の種子の生産や普及を都道府県に義務付けてきた主要農作物種子法(種子法)が2018年4月1日に廃止された。政府は「既に役割を終えた」として、民間参入を促すためと説明するが、産地では、種子の価格高騰や「安定供給に支障が出るのでは」との懸念も根強い。

   種子法は1952年、食糧増産を目的に制定された。サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が主権を回復した年で、戦中戦後の食糧難を経て、国に国民を飢えさせない責任を負わせたものだ。国が地域ごとの環境に応じた優良な種を生産・普及するよう都道府県に義務づけ、具体的には国の予算を受け、都道府県の農業試験場が、各地域の気候などに合った品種の開発に取り組んだ。交配を繰り返して開発した「奨励品種」を選定し、審査に合格した田畑で種を増やして農家に提供してきた。収穫量の多いことがまず優先されたが、1967年にコメの自給を達成するなど食糧事情が改善した後は、おいしい品種や病気に強い品種の普及に力を入れるようになっていった。ブランド米の「あきたこまち」「ひとめぼれ」などが代表例だ。

  • 税金を投入して培った知見が民間企業に提供される
    税金を投入して培った知見が民間企業に提供される
  • 税金を投入して培った知見が民間企業に提供される

「民間の品種開発意欲を阻害している」

   一般に、品種開発には10年前後かかり、多くの優れた品種は公的機関の努力の結晶。例えばもっともポピュラーな銘柄の「コシヒカリ」も、遺伝子レベルでみると、無数の品種系統があり、病気への抵抗力や気象への対応など、地域の事情に応じた改良が各県レベルで行われた成果だ。

   しかし、「民間の品種開発意欲を阻害している」として、2017年の通常国会で法の廃止が決まった。その発火点は、例によってというか、政府の規制改革推進会議だった。16年10月の同会議で、種子法が民間の開発意欲をそいでいると指摘された。様々な議論を経て、最終的な政府方針になったわけだが、その考え方のポイントは次の通りだ。

   (1)生産技術の向上で種の品質は安定し、都道府県への義務付けの必要性が薄れた、(2)都道府県が選ぶ奨励品種は高価格の家庭用米が中心で、コンビニのおにぎりやファミレスのライスなど外食・中食用の業務米開発は民間企業の力を借りる方が効率的、(3)種子法で都道府県の品種開発を進めると、民間企業の品種開発意欲を阻害するので、もっと民間のノウハウを活用し、育てる品種について農家の選択肢を広げるべきだ――。

   また、種子法の廃止とセットで農業競争力強化支援法が成立したが、同法8条4項は都道府県や公的機関に対して「種苗の生産に関する知見の民間業者への提供を促進すること」と謳っている。民間の意欲をかきたてて多様な品種の開発を進めようという趣旨というが、税金を投入して培った知見が民間企業に提供されるということになる。

公的機関を離れた純民間の種子の値段は数倍の高値に?

   民間の活動を奨励すること自体は良いことのように思われるが、それで食料の供給は大丈夫かが問題だ。これを考えるうえで、種子の供給の仕組みを見ておく必要がある。

   コメの場合、まず県の農業試験場などで「原原種」が生産される。開発した優良品種をまじりっけなしに、公的機関が毎年責任を持って生産し、維持するもので、音楽のCDに例えれば「原盤」にあたる。これを増やした「原種」は特定の種子農家のもとでさらに増やされ、一般の農家に販売される。

   民間の種子の供給は違う。モンサント(米国)やバイエル(ドイツ)などの巨大企業が世界の種子市場を席巻しており、主要8社で世界市場の8割を占める。野菜は種子法の対象ではないが、かつて100%国産だったのが、今や9割が外国産で、しかも、その大半が「F1種」といわれるもの。収穫量の多い品種と特定の病気に強い品種を交配して、収穫量が多く病気に強い種子を作るというように、異なる特性を持つ品種を交配し、「両親」の優れた性質が子の代だけに均質に受け継がれることを利用したもの。「子」の代を収穫して撒いてできる「孫」の代になると、品質がバラついて使えない。このため、農家は毎年、F1種を買い続けることになる。農業試験場といった公的機関を離れた純民間の種子の値段は数倍の高値になるといわれる。

   巨大外国企業の支配が強まると、種子の価格の高騰のほか、遺伝子組み換え作物の栽培に道を開くのでは、という懸念もある。また、「野菜などの例では、種子と、それに合う農薬、肥料がセットで使わされることになる」と、農業団体関係者は、農薬の拡大にも懸念を示す。

   さらに、都道府県の予算や研究体制縮小で、「効率」に合致しないものが切り捨てられる恐れもある。よく出される例が、愛知県の中山間地域向けの奨励品種「ミネアサヒ」。流通量が少なく「幻の米」と呼ばれるように、わずか約1400ヘクタールでしか栽培されていない。民間は、基本的に大量生産による効率化だから、地域の資源ともいえる少量の銘柄の開発は難しくなるのでは、と指摘されている。

独自条例定める自治体も

   農家が代々受け継いできた種子が使えなくなるという問題も指摘される。種子の知的財産権の保護と言えば聞こえがいいが、要は巨大企業が種子を囲い込み、独占することになりかねない。知的財産権を押さえていない一般農家の種子が、他社(巨大企業)の知的財産権を侵すとして使えなくなるといったことが、ラテンアメリカなどで、すでに問題になっているという。

   2017年4月、共謀罪新設の法律や森友問題などで国会が騒然とする中、種子法はあまり世間の注目を集めぬまま、野党の反対を押し切って廃止法案が可決された。野党は先の通常国会に6党共同で種子法復活法案を提出した。もちろん、廃案になったが、野党は引き続き復活を求めていく方針だ。また、地方独自の取り組みとして、新潟、兵庫、埼玉の3県は種子法に代わって、県がコメなどの主要農産物の安定的な供給の責任を持つ条例を制定した。

   2019年は春~夏に統一地方選と参院選が行われる。16年の前回参院選の東北など東日本の1人区で野党統一候補が多く当選し、健闘したのは、TPP(環太平洋経済連携協定)に盛り込まれた農産品の市場開放への農家の反発が大きな要因とも言われた。「種子法廃止は地味ではあるが、農家の反発は根強く、与党にボディーブローとして効いてくる可能性はある」(大手紙経済部デスク)。