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池袋暴走「逮捕されない」本当の理由とは 弁護士が指摘する「あえてしない」可能性

   東京・池袋の道路を乗用車で暴走し死傷者が出た事故で、運転手の飯塚幸三氏(87)が「逮捕されない」ことへの疑問がインターネット上で絶えない。

   事故翌々日には神戸市営バスが歩行者をはね、死傷者を出す事故が発生したが、運転手の市職員・大野二巳雄(ふみお)容疑者(64)が「現行犯逮捕」された。近接した時期に起きた両事故だが、このように逮捕をめぐる対応が異なったのはなぜなのか。弁護士に詳しく見解を聞いた。

  • 東京・池袋で起きた事故の現場。暴走し大破した乗用車(右)と、衝突され横転したゴミ収集車(左)(一部加工、ユーザー提供)
    東京・池袋で起きた事故の現場。暴走し大破した乗用車(右)と、衝突され横転したゴミ収集車(左)(一部加工、ユーザー提供)
  • 東京・池袋で起きた事故の現場。暴走し大破した乗用車(右)と、衝突され横転したゴミ収集車(左)(一部加工、ユーザー提供)

「上級国民だから...」の憶測広げる結果に

   事故は東京都豊島区東池袋の路上で2019年4月19日に発生。横断歩道を渡ろうとした母子の2人が死亡し、運転していた飯塚氏と同乗していた妻を含む8人が重軽傷を負った。報道によると、運転手の飯塚氏は「大けがをして入院」(NHK)したため、警視庁は回復を待ち、自動運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で任意で事情を聞く。つまり現行犯では逮捕されなかった。

   一方、21日には神戸市営バスが横断歩道上の歩行者を次々とはね、2人が死亡、6人が重軽傷を負ったが、池袋の事故と異なるのは運転手の大野容疑者が「現行犯逮捕」された点だ。容疑は同じ自動車運転処罰法違反(過失致死)。立て続けに起きた2つの事故はツイッター上で、「神戸市バスの事故と状況はあまり変わらないように思うけど、なんで逮捕されなかったの? なんか不自然だ」「同じような事故なのに何故対応が違うのか?」と逮捕の判断をめぐって疑問があがった。池袋の事故の運転手がけがで入院しているという事情を踏まえても「納得いかない」とする声があがっている。

   飯塚氏は旧通商産業省工業技術院院長をはじめ、各種団体・企業の重役を歴任したいわゆる「エリート」。そのため、「似たような事しといて上級国民なら逮捕されないんだ」「池袋の上級国民は逮捕されずに、神戸市バスの運転手はしっかり逮捕される」などと、一般市民より身分が高い意のネットスラング「上級国民」を用いて、不確かな根拠で揶揄するユーザーも続出。情報が錯綜している。

「取り調べ等の捜査が可能になるまではあえて逮捕はしない」可能性

   飯塚氏が逮捕されていない理由について、「弁護士法人・響」の坂口香澄弁護士は22日、J-CASTニュースの取材にまず次のように説明する。

「逮捕は、刑罰の一環ではなく、捜査の必要のために行われるものですので、身柄拘束をした状況で取り調べ等の捜査をすることが不可能な状況であれば逮捕はされません。逮捕された場合、被疑者の身柄は、拘置所や留置所等の刑事施設に拘禁されますが、飯塚氏の場合、現在入院して治療の必要性があるということであれば、逮捕して身柄を拘禁することができません。また、入院を要する状況であれば、身柄を拘束して取り調べ等の捜査をすることもできません。そのため逮捕しないという判断がされていると考えられます。

また、逮捕するためには、逮捕の理由(被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)に加えて、逮捕の必要性(逃亡するおそれや犯罪の証拠を隠滅するおそれがあること)が認められなくてはなりません。飯塚氏の場合、事故を起こした事実は明らかなので逮捕の理由はあると考えられますが、入院して体の自由がきかない状況では、逃亡や罪証隠滅をはかるのは非常に困難であると考えられます。そのため、警察が逮捕しようとしても、逮捕の必要性が認められない可能性もあります」

   その上で指摘したのは、「逮捕やそれに続く勾留には厳格な時間制限がある」という点だ。

「逮捕した場合には引き続き勾留するための請求をするか否かの判断のため、逮捕から48時間以内に送検しなければなりません。また、勾留が認められた場合には、原則10日以内、延長されても20日以内に起訴・不起訴を決定するための捜査を尽くす必要があります。しかし、飯塚氏が取り調べに耐えうる体調でなければ取り調べ等の捜査をすることができないので無為に時間を使ってしまうことになります。そのため、取り調べ等の捜査が可能になるまではあえて逮捕はしないという判断がされているとも考えられます」

   こうした点から、坂口弁護士は池袋と神戸の自動車事故で逮捕の判断が分かれたことについて次の見解を示している。

「両事故とも、被疑者が事故を起こした事実は明らかですので、逮捕の理由は認められると考えられます。しかし、大野氏は軽傷であるのに対し、飯塚氏は入院を要する状態であることから、逮捕の必要性(逃亡・罪証隠滅のおそれ)の有無について判断が分かれます。また、身柄拘束には期間制限があるので、捜査機関としても、取り調べができる状態になってから逮捕したいという思惑もあるかもしれません」

「容疑者」使われない理由

   池袋の事故についてネット上で疑問視されている点がもう1つある。事故を起こした飯塚氏に、マスコミ各社が「容疑者」という呼称を使っていない点だ。多くは「・・・さん」「・・・元院長」といった一般的な呼び方をしている。

   坂口弁護士は「法律上は、警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている人のことを『被疑者』といい、逮捕されているかどうかは関係ありません」とした上で、呼称の理由をこう推察する。

「報道では、『被疑者』という言葉は『被害者』と文字が似ているためか、かわりに『容疑者』という言葉が多く使用されています。しかし、逮捕されていない被疑者については『容疑者』と言わずに他の表現がされることが散見されます。

この取り扱いの理由ははっきりとしていませんが、逮捕されていれば、その人物が捜査対象となっていることが明らかですが、逮捕されていなければ、犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっているかどうかを一義的に判断する基準がないためかもしれません。

例えば、池袋の事故と飯塚氏が無関係であって今の報道が誤報であった場合には、被疑者でない人物を『容疑者』と報道することになります。そのため、逮捕されていない人物を『容疑者』と呼称することを躊躇する報道機関もあるのではないかと推察します」

なぜ「実名」は報道されるのか

   ただ、そうなると気になるのは事故を起こした人物として「実名」で報じることとの整合性だ。J-CASTニュースのこの記事を含め、実名報道が相次いでいる。坂口弁護士は、

「罪を犯した人物として実名で報道するということは、報道の内容が真実であっても、その人物の社会的評価を大きく傷つけることになります。また犯罪事実は通常、人が公開を欲しない事柄です。そのため、実名報道は、名誉棄損やプライバシーの侵害になりえます。

それでも実名報道が許されているのは、犯罪事実の存在とともにその罪を犯した人物が誰であるかは、公共の利害に関する事実であると考えられているためです。

そうはいっても、全ての事件を実名報道することは、捜査機関も報道機関も謙抑的であり、実名報道をすべき公共の利害が認められる事件についてのみ実名で報道されています。例えば、殺人などの重大事件や振り込め詐欺などの社会問題となっている事件については、公共の利害に関する程度が大きいと考えられています。また、被疑者が公務員や政治家、著名人、大企業の従業員である場合についても同様です。

飯塚氏については、10人もの人が死傷している事件の重大性に加え、高齢者の交通事故という社会問題にかかわる事件であること、また元官僚という公的な側面があることから実名報道をすべきと考えられているのだと思います」

(J-CASTニュース編集部 青木正典)