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貴重な郷土資料が「封印」も VHS、各地の図書館で閲覧終了...ダビングも壁高く

   1970年代~2000年代にかけ、映像媒体の主流だったビデオテープ規格「VHS」。再生機器の生産終了などに伴い、VHSで記録された映像資料の視聴や貸出しを終了する公立図書館が出てきており、郷土資料などの閲覧が困難になるのではないかと心配の声があがっている。

   大阪市立図書館は2020年度末で館内視聴を終了し、その後順次、貸出しも終了することを発表。ツイッターで注目を集めた。取材に応じた同館によると、郷土資料のVHSに関しては書庫で保存する予定ではあるものの、DVD・BDなどへのダビング(媒体変換)については「具体的な見通しが立っていない」という。

  • 図書館で「VHS」の視聴・貸出終了が続いている(写真はイメージ)
    図書館で「VHS」の視聴・貸出終了が続いている(写真はイメージ)
  • 図書館で「VHS」の視聴・貸出終了が続いている(写真はイメージ)
  • 大阪市立図書館はウェブサイトで「ビデオテープ(VHS)視聴・貸出の終了について」発表している

「現在、視聴ブースの再生機器は、故障しても入手できません」

   「図書館内での視聴は令和2(2020)年3月末で終了します。その後順次、貸出を終了します」。大阪市立図書館内に掲示されたこのお知らせを、あるツイッターユーザーが2019年9月11日に投稿。「VHSしかない郷土資料もあるというのに...」と懸念を示しており、1800回以上リツイートされるなど関心が集まった。

   お知らせは8月1日付で掲示しており、ウェブサイト上でも同日発表。「ビデオテープ(VHS)の再生機器が平成28(2016)年に生産終了となりました。現在、視聴ブースの再生機器は、故障しても入手できません」と、終了の背景を記載している。

   デジタルデータの記録媒体が普及したことでVHSの市場規模は縮小を続け、16年7月末には国内で唯一(当時)VHS再生デッキを製造していた船井電機が生産終了を発表。一時代の終わりを印象づけた。

   郷土資料や地域情報の収集・保管に重要な役割を果たす公共図書館。だが、特に00年以前の映像はVHSで記録されているものも少なくない。大阪市立図書館の蔵書検索で調べると、たとえば95年に発生した阪神・淡路大震災に関連する映像がVHSで複数所蔵されているのが分かる。

「再生機器を1台は死守したい」

   大阪市立中央図書館の担当者は9月17日、J-CASTニュースの取材に「VHSデッキは修理を重ね、できるだけ長く使えるように努めていますが、新しい機器が手に入らないため限界が来ています。古くなって使えなくなった再生デッキもすでにあります。そのため、視聴・貸出の終了について時期を決めて早めにお知らせすることになりました」と話す。

   所蔵しているVHSは、「郷土資料については、将来のことも考えて館内の書庫にいくつか保存する予定です。それ以外のビデオテープについてはすでに10年以上使われ、数百回再生されているものもあり、テープ自体が劣化しています。よく働いてくれたということで順次破棄していきます」という。

   郷土資料に関しては、中央図書館の3階に「大阪コーナー」というエリアがある。ここにVHSやDVDが再生できる機器を1台置いて、20年3月を過ぎても希望者は書庫からVHSを出し、利用できるようにする予定。ただ、館内視聴のみで貸し出しをしない可能性もあり、中央図書館以外の市立図書館23館では視聴できなくなることは変わらない。また、「再生できる限りはVHSの視聴もできますが、再生可能な機器が残るかは分かりません」と再生環境が維持できるかどうかは依然、懸念が残る。担当者は「再生機器を1台は死守したいです」と話す。

   VHSの視聴・貸出を終了する図書館は、16年のデッキ生産終了に前後して複数見られる。ここ1年ほどでも、稲沢市立祖父江(そぶえ)の森図書館が「所蔵のビデオテープについて、テープの劣化のため館内視聴のみとしておりましたが、令和元年(2019年)6月30日をもって館内視聴も終了とさせていただきます」と発表。袋井市立図書館も5月19日をもって「ビデオテープの取り扱いを終了します」と発表。香芝市民図書館は18年4月末で、DVD・CDも含めた館内視聴の終了と、ビデオテープの貸出終了を発表している(DVD・CDの貸し出しは可能)。

デジタル媒体への複製はできない?

   大阪市立図書館の発表に際し、インターネット上では、DVDやBDなどのデジタル媒体にVHSの映像を複製して来館者が視聴できるようにすればよいのではないかという指摘もあがった。著作物の複製は著作権法上の制限を受けるが、同法31条では「図書館等における複製等」を定め、図書館の資料などについては一定の条件下で複製ができるとしている。今回のようなケースではどうなのか。

   文化庁著作権課の担当者は取材に「31条で例外的に認められる図書館での複製には要件があります。利用者が調査研究をしたい場合に著作物の一部をコピーして1人に1部提供する場合(1項1号)、図書館資料の保存のために必要がある場合(同2号)、他の図書館の求めに応じて絶版資料など一般的に入手が困難な資料のコピーを提供する場合(同3号)のいずれかについては複製が認められます」と話す。

   ただそのうえで、VHSの視聴・貸出終了に伴ってDVDなどへコピーすることについては、

「該当する可能性があるとすれば2号の範囲だと思いますが、『図書館資料の保存のため必要がある場合』としては、収蔵スペースが足りない関係でデータ保存するとか、損傷の予防のために完全なコピーを取っておくといったケースが適用されます。今回のようなケースについて、2号が必ずしもそのまま適用できるかは一概に言えません。著作権者の方に許諾を取っていただくのが確実かと思います」

としている。

   前出の大阪市立図書館の担当者は、

「図書館のVHSは、購入時に複製までの許諾を著作権者から得ておりません。DVDへのダビングといった媒体変換の条件は一つ一つ確認しなければなりません。予算があればVHSの郷土資料をすべて複製する手順を踏んでいくことも可能かもしれませんが、なかなか予算上厳しいところがあります」

と現状を明かす。そのうえで、

「郷土資料に関しては今後、何らかの保管方法を考えたいと思っています。ただ、具体的な見通しは立っていません」

と話している。

(J-CASTニュース編集部 青木正典)