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神田うの「窃盗ベビーシッター」二審は執行猶予付き!被害額弁済を考慮

   タレントの神田うの(40)の高級バッグなどを盗んだとして窃盗に問われていた元ベビーシッター岩井圭子(60)の控訴審で、東京高裁はきのう19日(2015年10月)、一審の判決通り懲役2年4か月としたが、執行猶予4年(一審は実刑)をつけた。弁護側が「罪が重すぎる」と控訴していた。きのうの判決は相当額を返済する意志を示した点、岩井には精神障害をかかえる長男がいることなどを考慮したものと見られる。

83万円のバッグ、245万円の指輪など27点、計1320万円

   神田が事件に気付いたのは2014年9月だった。自宅に保管していたブランドバッグや貴金属類がなくなっていると警察に被害届けを出した。2か月後、岩井が逮捕された。神田は「一番信頼していたので、まったく疑ってなかった。逆に『ご存じないですか』と相談していた」という。岩井はおととしから昨年にかけて、83万円のバッグ、245万円の指輪など27点、計1320万円相当を盗み出していた。

   神田は今年6月、「すごくいい方だった。娘が一番なついていたシッターさんだったので、突然いなくなって娘も悲しい。理由もわからないし、娘に申しわけなくて」と涙を流しながら話していた。きのう出したコメントでは、「いろいろ学ばせていただきましたが、何より終わりを迎えたことにほっとしております」としている。

なついていた子供の心のケア

   二審で執行猶予がついたことについて、野村修也(弁護士)は「何度も繰り返され被害額も大きいのですが、財産犯の場合は奪った財産を弁償すると執行猶予がつく可能性が高いといわれています。一審のときは月々返済しますという口約束だったのが、二審判決までに供託金という形で被害弁済が行われましたからね」という。

   司会の夏目三久「一方で、被害者の信頼を裏切ったともいっていますね」

   沢松奈生子(元プロテニス選手)「信頼した人がこうだとショックは大きいと思います。子どもの方も好きだった人だというと、心のケアが必要でしょうね」

   まあ、神田は家も2軒あって行き来していたし、高級品でも「どこに置いたっけ」ということもあったらしい。モノが少ないとすぐわかるけどね。