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「親の再婚トラブル」死ぬまで恋愛で増加中!新しい奥さんがゴッソリ相続

   配偶者に先立たれたり、離婚した60歳以上限定のお見合いパーティーはどこも大盛況で、高齢者の再婚も右肩上がりで増えている。それに伴ってお年寄りの恋愛トラブル、詐欺、相続争いも増加していて、子供世代が巻き込まれるケースも少なくないという。街で聞いても、「騙されてるんじゃないかと心配になります」「おカネ目当てかしらと思ったりしちゃうでしょうね」という声は多い。

   どんな対策を知っておけばいいのか。あさイチは「親の恋愛・再婚」を特集した。

入籍1日でも財産半分

   中谷文彦アナ「4000万円の財産がある父親が亡くなると、妻がいなければ4000万円はすべて子供が相続します。きょうだい2人なら2000万円ずつということですね。でも、再婚していると、現在の奥さんに半分の2000万円、残りを子ども2人で分けるので1000万円ずつということになってしまいます」

   井ノ原快彦キャスター「後から来た人がいちばん持っていくのですから、たしかに割り切れない気分になりますよね」

   柳澤秀夫キャスター「再婚した翌日に亡くなっても半分なの?」

   相続に詳しい弁護士の本橋美智子さんによると、「ちょっと理不尽と思うかもしれませんが、相続権は結婚して1日でもの50年でも同じです」

   柳澤「う~ん。でもねえ・・・」

   なにか対策はないのだろうか。本橋弁護士はいくつか方法はあるという。「一つは生前贈与で、生きているうちから子供世代に財産を移す方法です。贈与税は税率が高いのですが、非課税枠を利用することができます。暦年贈与(少額を毎年贈与)、教育資金贈与、子育て資金贈与などです。次に、婚姻届は出さず事実婚にすること。事実婚は遺族年金の受け取りなど内縁の妻としての権利はありますが、相続権はありません」

遺言で子供の取り分を残す

   3つ目は遺言だ。だれにどのように分配するかがはっきりするし、事実婚のパートナーにも残すことができる。本橋弁護士は「相続内容をみんなが知っているというのはいいですよね。遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があって、効力は同じですが、なくしちゃったり、偽装されたりという心配を考えると、公正証書遺言の方がいいでしょうね」

   面倒なのは持ち家の相続で、金融資産のように分割できないので、だれが引き継いでだれが住むかでもめることが少なくない。「その点も遺言ではっきりさせておくことができます」(本橋弁護士)

   第2の人生を新しいパートナーとなんて親が浮かれていたら、ちょっと注意して見守った方がいいかもしれない。

カズキ