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知ってる?今月から配偶者控除が変わった―主婦の「103万円の壁」が150万円にアップ

   古野晶子アナ「今月(2018年1月)から配偶者控除が変わります。いったい何が変わったか知ってますか」

   これまで配偶者控除は、夫婦のうち収入が少ない方の年収が103万円以下の場合、収入が多い方の年収から38万円を差し引いて課税された。いわゆる「103万円の壁」だ。これが今月からの年収が150万円以下なら適用されるようになった。ただ、収入が多い方の年収が1220万円を超えると控除が受けられない所得制限も設けられた。

新たに社会保険料「130万円の壁」

   103万円の壁が150万円まで引き上げられたが、「130万円の壁」というのもある。年収が130万円を超えると、健康保険などの社会保険の扶養から外れるのだ。

   ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんが、夫の年収が500万円、妻の年収が129万円と130万円の場合を例にこの「壁」を説明した。「夫の社会保険の扶養から抜けて、自分自身で厚生年金と健康保険に入ると、所得税と住民税も合わせて夫婦の手取りが16万円減ってしまいます」

   ならば年収を129万円に抑えればいいのか。「(自分で社会保険料を)払うことによるメリットもあるんです」(古野アナ)

   深田さん「二つあります。まずさまざまな手当が出ます。たとえば、病気で休んで有休を使い切った後に給料がストップしても、傷病手当金が最長1年6か月出ます。出産で休んでいる間も給料の3分の2が最大98日出ます。でも、扶養ではこれらの手当金は受給できません。

   もう一つは将来もらえる年金が増えます。年収150万円で20年間パートを続けると、将来もらえる年金が年額で16万円増えるんです」

国民健康保険・国民年金は壁なし

   夫婦それぞれが社会保険に加入して、手取りで損しないラインは、収入が多い方の年収にもよるが、深田さんの試算では収入が少ない方の年収が152万円だ。

   従業員が501人以上の大企業では、年収が106万円を超えた従業員は社会保険に加入させるという制度もあるので、自身の勤め先の条件を確認してみよう。

   なお、収入が多い方が個人事業主などで、国民健康保険、国民年金に加入している場合は、社会保険料の扶養の制度はないので、「壁」は気にせず働いた方がよい。

ピコ花子