J-CAST ニュース ビジネス & メディアウォッチ
閉じる

中止・延期のチケット代、確定申告で税金が戻ってくる! 払い戻さなければ「寄付金」とみなされる

   今月(2021年2月)16日から確定申告が始まるということで、森田洋平アナウンサーが「会社員やパートの皆さんはうちには関係ないと思うかもしれませんが、今年は新型コロナの影響で確定申告をすることによって納めた税金の一部が返ってくるケース、非常に注目されているんです」と切り出した。

   そのひとつが「チケット代」。コロナの影響で中止や延期になったイベントのチケットを払い戻していなければ、寄付金とみなされて税金の負担が軽くなる。

   例えば東京都在住で夫の年収が500万円という家庭だと、払い戻さなかったチケット代が2万2000円の場合、申告すると1万円税負担が軽くなる。

コンサートやスポーツ、伝統芸能など...同人誌即売会や吉本の公演も対象に

   対象となるのは、2020年2月1日~2021年1月31日に開催予定だった文化芸術・スポーツに関する行事のうち、文部科学大臣が指定したもので、2月5日時点でコンサート・スポーツ・演劇・美術展・同人誌即売会・歌舞伎・落語など1199件のイベントが指定されている。

   博多大吉キャスター「払い戻しもしなきゃ、しなきゃと言いながら結局やっていないって方も多いと思います」

   近江友里恵キャスター「指定されているイベントはどこかで調べられるんですか」

   森田アナ「スポーツ庁・文化庁のホームページに一覧が載っていますので、是非ご確認ください。ちなみに吉本興業の公演も確か含まれていたと思います」

   大吉キャスター「エッ、文部科学大臣から!?心を入れ替えてやっていきます」