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各種メディアへの「軽減税率」 適用なら範囲はどこまで?

日本新聞協会が2013年1月15日発表した声明では、新聞のほか、「国民に知識、教養を普及する役割を果たしている」書籍・雑誌・電子媒体に対しても、消費増税にあたってほかより軽い「軽減税率」を適用するよう求めています。各種メディアへ適用すべきか、適用するなら範囲はどこまでにすべきか、あなたはどう思いますか?
(「新聞への「軽減税率」適用、どう思う?」はこちらから)
※2013年1月23日で、投票を締め切りました。