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「ブラック企業」社名公表の範囲拡大 中小企業は対象外

   厚生労働省は、いわゆる「ブラック企業」の社名を是正勧告段階で公表する新方針について、2015年5月18日から実施を始めた。これまでは、是正勧告に従わず、書類送検にいたった企業だけを公表していた。

   対象は、複数の都道府県で事業を展開する社会的に影響力の大きい企業。従業員300人以下などの中小企業は除かれる。対象企業のうち、(1)残業代不払いなど労働基準法違反があり、1か月あたりの残業、休日労働が100時間を超えている(2)1事業所で10人以上の労働者、または事業所労働者の4分の1以上に違法な長時間労働がある(3)概ね1年間に3か所以上の事業所で違法な長時間労働がある――の3つの条件を満たした場合に公表する。

   厚生労働省によると、企業への是正勧告は全国の労働基準監督署を通じて毎年10万件前後行っているが、企業名を公表するのは刑事事件として書類送検した場合だけにとどめていた。

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