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労災受給者の解雇「可能」 最高裁が初の判断

   労災認定を受けて休職・療養中に解雇されたのは不当だとして、専修大学の元職員の男性(40)が解雇無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は2015年6月8日、「国から労災保険の支給を受けている場合でも(使用者が)打ち切り補償を支払えば解雇できる」とする初めての判断を示した。

解雇を無効とした東京高裁の判決を破棄

最高裁が示した初判断とは
最高裁が示した初判断とは

   解雇を無効とした東京高裁の判決を破棄し、解雇権の濫用にあたるかどうかをさらに審理する必要があるとして、審理を東京高裁に差し戻した。

   労働基準法は、業務上のケガや病気で療養中の解雇を原則禁止している。ただ、使用者が費用負担して療養をはじめてから3年が過ぎても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると規定。今回の訴訟では、男性の解雇は療養開始から3年が過ぎたあと。使用者が療養費を負担せず、国が労災保険を支給している場合でも打ち切り補償の規定を適用できるかどうかが争点だった。

   最高裁小法廷は、判決理由で「労災保険が給付されている場合、労働基準法が使用者の義務とする災害補償は実質的に行われているといえる」と指摘。「療養開始後3年が過ぎても治らない場合、打ち切り補償の支払いで解雇できる」と判断した。

   原告である男性側は「治療に専念して復職する権利が奪われる」と批判している。