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「国家公務員の男性も育休を」とは人事院の話 1か月以内ならボーナス減額なし

   男性職員の育休を後押ししようと、人事院が規則を見直し、休業期間が1か月以内なら国家公務員の夏のボーナスが減額されないようにしたことが分かった。日経新聞が2016年4月3日に報じた。

男性職員も積極的に育休を、と人事院が規則改め
男性職員も積極的に育休を、と人事院が規則改め

   それによると、6月の支給分から適用する。これまでは、15日間以内の育休なら5%、15日超1か月以内なら10%が減額されていた。冬のボーナスについては、すでに11年から同様の措置を取っている。