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ビットコインの運用益は「雑所得」 国税庁が見解

   ビットコインの運用で発生した利益が、公的年金や、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などに該当する「雑所得」に当たることがわかった。国税庁が税への質問に答えるサイト「タックスアンサー」で、2017年8月28日に明らかにした。

   ビットコインを使用したことによって利益が生じた際の課税関係についての質問に対する回答。これまでビットコイン(仮想通貨)については、税区分が明確には決められておらず、税務署によって判断が異なるケースがみられた。

  • ビットコインの運用益は「雑所得」に区分
    ビットコインの運用益は「雑所得」に区分
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所得が増えれば、課せられる税金も増える

   国税庁は、J‐CASTニュースの2017年9月12日の取材に、国税庁をはじめ、税務署などに「『ビットコインは何の税金に該当するのか』といった質問が多かったため、それに答えた」と話した。

   ビットコインは、物品を購入などに使用できる仮想通貨だが、トレード(投資)で生じた利益は「所得税」の課税対象となる。

   雑所得は、控除額などを設けられておらず、原則として全額課税。ただし、年末調整により確定申告の必要のない給与所得者については、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を下回る場合は、申告義務がない。

   たとえば、株式投資の場合には、売却益に一定の税率が課せられるが、所得税の場合は累進課税が適用されるため、所得が大きくなるにつれ、課せられる税金が増える。

   また、株式投資で発生した損失は3年間にわたって繰り越すことができ、将来得た利益から控除すること(損益通算)ができるが、ビットコインの場合はそれができない。