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大口脱税摘発あるかも? ビットコインの利益に「雑所得」課税

   国税庁はこれまで明確にしていなかったビットコインに代表される仮想通貨で得た利益について、「雑所得」に該当するとの正式見解を公表している。2017年8月28日、ホームページで税への質問に答える「タックスアンサー」でに明らかにした。

   ホームページによると、「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨または外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」と、している。

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ビットコイン、先物取引やFXと同じ扱いに

   まずは、雑所得とはいかなるものなのか――。所得税法35条によると、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得に当たるという。

   「所得」は税法上では10種類に分けられており、上記の9種類のいずれにも該当しない所得が「雑所得」となる。さらに、雑所得は「公的年金等の雑所得」と「公的年金等以外の雑所得」の2つに分かれていて、仮想通貨で得た利益は、「公的年金等以外の雑所得」となる。

   この雑所得に該当する所得には、たとえば原稿料や講演料、印税などが該当する。あるいは、民間の保険契約による年金や外貨建て預金の為替差益なども雑所得に該当。仮想通貨での利益に似たものとしては、先物取引や外国為替証拠金取引(FX)、店頭デリバティブ取引などの利益が雑所得扱いとなっている。

   ちなみに、一時所得は「営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得」と規定されており、生命保険の一時金や懸賞の賞金品、競馬の払戻金などが該当する。

ビットコインは「通貨」や「有価証券」ではない

   じつは仮想通貨の税務については、数年前からどのような取り扱いをするのか、議論を呼んでいた。税務当局からは、仮想通貨取引による利益が所得税の対象となるとの方向感は示されていたものの、利子所得なのか、配当所得なのか、一時所得なのか、はたまた雑所得なのかは明確になっていなかった。

   ただ、2014年3 月に閣議決定されたビットコインに関する質問主意書に対する答弁書では、

   (1)ビットコインは、通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律、日本銀行法や民法の規定による通貨に該当せず、外国為替および外国為替法の規定による外国通貨にも該当せず、その他の法律においても、ビットコインを通貨の定義に含めている規定は存在しない

   (2)ビットコインは通貨ではなく、それ自体が権利を表象するものでもないため、ビットコイン自体の取引は、銀行法に規定する銀行業として行う行為ではなく、金融商品取引法に規定する有価証券等の取引には該当せず、その他の法律にもビットコインを明確に位置付けているものは存在しない

   (3)ビットコインを対価として債務の弁済に使用することを一律に禁止する法律は存在しない

   (4)ビットコインによる取引については、所得税法、法人税法、消費税法等に定める課税要件を満たす場合には、課税の対象となる などと定義していた。

   つまり、政府は、ビットコインを通貨や有価証券ではなく、たとえるなら「モノ」として位置付ける方針であったようだ。その結果として、仮想通貨取引による利益が「雑所得」と区分されるに至っている。

ビットコインへの厳しい目

   では、たとえば株式取引と仮想通貨取引では、税務処理にどのような違いがあるのか。上場株式の場合、売却益は申告分離課税となり税率は一律約20%になる。さらに、上場株式の売買では、損失が発生した場合には、将来3年間に渡って損失を繰り越し、将来発生した利益から控除することが認められている。

   一方、仮想通貨の場合は利益額が20万円を下回る場合には、確定申告は不要だが、他の雑所得と合算して20万円を上回れば、確定申告の必要がある。

   もちろん、年間でも何度も取引を行えば、利益が出る場合も損失が出る場合もある。その損益通算をすることは可能だ。しかし、株式取引のように損失が発生した場合に将来3年間に渡って損失を繰り越すことはできない。

   雑所得では、たとえば原稿料収入が15万円あり、仮想通貨取引の利益と損失の通算が10万円の利益であれば、雑所得として25万円の収入を確定申告する必要がある。

   同じ雑所得でも、先物取引やFXの取引所取引の場合は、所得税15.315%、住民税5%の申告分離課税だが、今のところ仮想通貨取引は総合課税となるため、累進課税が適用されることになる。

   このため、他の所得(たとえば給与所得など)と合算して適用税率が決まるため、他の所得との合算が高額になれば、最高税率の45%が適用される可能性もあるわけだ。

   さらに半面、雑所得の合計額が20万円未満の場合には確定申告は不要だが、住宅ローン控除や医療費控除などで確定申告を行う場合には、雑所得の合計が20万円以下であっても確定申告書への記載が必要になる。

   さて、そうした中で国税当局の方針が明らかになった仮想通貨取引の税務処理だが、実際の申告に関する周知度は非常に低く、また申告するための準備は仮想通貨取扱業者(取引所)、投資家とも進んでいないのが現状だ。

   場合によっては、そんな仮想通貨取扱業者(取引所)や投資家への、大口脱税の摘発がありえるかもしれない?

   ちなみに、ビットコインを取り扱う中国の取引所「BTC China」は、2017年9月30日をもって中国国内でのビットコインと人民元との交換を終了する。中国政府が以前から仮想通貨に対して規制を強化する姿勢を示しており、4日に出した通達では、ビットコインが違法な資金調達や詐欺などの犯罪に使われる可能性を指摘していた。

   ビットコインへ厳しい目が向けられている。(鷲尾香一)