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イオンが景品表示法違反 特定日以外でも「その日限り」と価格表記

   総合スーパーのイオンが折込みチラシに、特定日以外でも「その日限り」として商品価格を表示していたことで、大阪府は2018年4月19日付で運営会社のイオンリテールに対して景品表示法違反に基づく措置命令を行った。

   大阪府消費生活センターは、「発端は、2017年8月20日に新聞折り込みとして各家庭に配布されたイオン吹田店のチラシを見た利用者から、消費者庁に寄せられた情報だ」と明かした。

  • イオンが景品表示法違反(画像はイオンのホームページから)
    イオンが景品表示法違反(画像はイオンのホームページから)
  • イオンが景品表示法違反(画像はイオンのホームページから)

「店側とチラシ制作担当者のコミュニケーション不足が原因」

   折込みチラシには、「ミツカン追いがつおつゆ2倍1L」を「8月20日限り」、「朝9時からのタイムサービス」、「昼12時までのご奉仕品」、「お1人さま1点限り」で、「本体価格198円」の価格で販売すると表示していた。しかし実際には、同商品は2017年8月5日から同程度の価格で販売されていた。

   消費者庁からの情報を受けて、17年11月に大阪府が過去のチラシと販売記録を照合したところ、チラシ前後日で同じ価格で販売していたことが判明。17年7月から18年1月まで、4府県の10店舗で少なくとも24回にわたり同様の表示があったという。

   この結果から、昨年11月に大阪府が適切な価格を表示するようイオンリテールに指摘したにも関わらず、それ以降も改善されなかったことから、今回の措置命令に踏み切ったとしている。

   イオンは2018年4月19日、「このような事態に至りましたことで、お客さまをはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけすることになりましたこと、心よりお詫びを申し上げます」と、ホームページで謝罪している。

   この問題の原因について、イオンリテールは20日、J‐CASTニュース会社ウォッチ編集部に「店の担当者とチラシ制作担当者とのコミュニケーション不足」と話した。

   店側が、過去に売られていた表示価格で販売されていたにもかかわらず、誤って「特定日限り」の商品として告知することを、チラシ制作側に依頼していたという。

   イオンリテールは再発防止のため、「店、チラシ制作担当者に再教育していく」としたうえで、「同様の表示が4府県10店舗以外でも行われていないか、今後調査していく」とも話した。